平成20年7月4日
東京電力株式会社
当社は、平成20年6月5日、経済産業省原子力安全・保安院より放射線管理区域
内で就労する従業者の管理の徹底に関する指示文書*1を受領したことから、原子
力発電所における従業者の身分の確認など指示文書にもとづく実態調査を行い、6
月18日、この結果を同院へ報告いたしました。
(平成20年6月5日、18日お知らせ済み)
その後、6月24日、同院より、さらに同事案に関する指示文書(追加指示)*2
を受領したことから、この指示文書にもとづく措置および対応について、本日、同
院へ報告いたしましたのでお知らせいたします。
6月18日にお知らせした際に確認中であった一部の従業者(以下、確認予定者)
については、調査の結果、年齢を偽って18歳未満で就労していた事案は確認されま
せんでした。
また、放射線業務従事者の登録時の本人確認につきましては、当社自らが原則と
して写真付き公的身分証明書の原本(例外として、写真付き公的身分証明書を保有
していない者については、二種類以上の公的書類等の原本)を確認することとし、
この内容を保安規定にもとづく社内マニュアルに反映することといたします。
なお、確認予定者のなかで7月2日までに本人確認できなかった従業者について
は、放射線業務従事者の登録を解除し、再登録を行わない限り放射線管理区域内で
就労できない処置を完了しております。
当社といたしましては、当社原子力発電所の放射線管理区域内で18歳未満の者が
就労していたこれまでの事実を重く受け止め、今後も原子力発電所で働く従業者に
ついて、年齢の確認などを確実に行うとともに、再発防止に努めてまいります。
以 上
○別添資料
放射線管理区域内で就労する従業者の管理の徹底に関する調査結果について
(追加報告)(PDF 71.1KB)
*1 指示文書
「放射線管理区域内で就労する従業者の管理の徹底について」(抜粋)
(平成20・06・04原院第2号 平成20年6月5日)
原子力事業者に対し、従業者の被ばく管理、身分の再確認など従業者の管理を
徹底することを求めるとともに、下記の事項について調査を行い、平成20年6月
18日までに当院あて報告を行うよう求めます。
記
1.放射線管理区域の内において就労する者の身分確認の仕組み及びその確認
結果
2.今回発生した事案と同様の事案の発生の有無
*2 追加の指示文書
「放射線管理区域内で就労する従業者の管理の徹底について(追加指示)」
(抜粋)
(平成20・06・24原院第1号 平成20年6月24日)
原子力事業者に対し、追加的に下記の対応を求めるとともに、講じた措置の内
容、結果について、平成20年7月4日までに当院あて追加的に報告するよう求め
ます。
記
1.身分を偽って放射線管理区域内で就労している者の有無の確認
・身分確認に当たっては、原則として写真付き公的身分証明書の原本(例外
として、写真付き公的身分証明書を保有していない者については、二種類
以上の公的書類等の原本)を確認すること。
・特に、協力企業(その下請企業を含む。以下同じ。)の従業者の身分確認
を行うに当たっては、協力企業における身分確認結果を確認するのみなら
ず、その証拠書類を原子力事業者が自ら確認すること(原子力事業者自ら
が協力企業の従事者の身分確認を行う場合はこの限りでない。)
・当該確認は、確認対象となる者の全数について行うこと。
写真付き公的身分証明書:自動車運転免許証、旅券(パスポート)、外国
人登録証明書、写真付き住民基本台帳カード、その他これに相当する書類
公的書類等:健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、その他これに
相当する書類
2.再発防止策
・同種の事案の再発防止策として、今後は、放射線業務従事者の登録の際の
身分確認に当たっては、原子力事業者自らが原則として写真付き公的身分
証明書の原本(例外として、写真付き公的身分証明書を保有していない者
については、二種類以上の公的書類等の原本)を確認すること。
・上記の方法について、保安規定に基づく要領書等に明記すること。
3.確認不能な者についての登録解除等
・海外勤務中、療養中等の理由により、平成20年7月4日までに1.の身分
確認ができない者については、その後身分の確認ができるまでの間は、放
射線業務従事者の登録の解除等の措置により放射線管理区域内への入域を
禁止すること。
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