廃止措置作業とは
運転を終えた原子力発電所は、廃止措置計画の認可をもって「廃止措置」が実施されます。
廃止措置とは、運転を終えた原子力発電所から使用済燃料を取り出し後に解体・撤去し、廃棄物の処理処分と、
跡地を有効利用するための作業を行うことです。
福島第二原子力発電所では、2021年4月28日に廃止措置計画の認可を受け、同年6月16日に福島県、楢葉町および富岡町より、廃止措置計画認可申請に係る事前了解を受領し、同年6月23日より廃止措置作業に着手しています。
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廃止措置作業の進め方
- 福島第二原子力発電所すべての廃止措置期間は44年を見込んでおり、全体工程を4段階に区分し実施します。
解体工事準備期間(第1段階)に行う具体的事項
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汚染状況の調査
周辺公衆および放射線業務従事者の被ばく低減に向けた適切な解体撤去工法および手順の策定、ならびに解体撤去工事に伴って発生する放射性固体廃棄物の発生量に関する評価精度の向上を図るため、汚染状況の調査を行います。
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汚染の除去
解体撤去作業等における被ばくを可能な限り低減するため、除染による被ばく量の低減が有効と考えられる機器や配管等を対象に、機械や薬品を用いて除染を行います。
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放射線管理区域外(屋外)の設備の解体撤去
屋外に設置している設備・機器については、安全確保の機能に影響を与えない範囲内で解体撤去工事を行ってまいります。
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原子炉建屋内核燃料物質貯蔵設備からの核燃料物質の搬出(取出し)
使用済燃料プールに貯蔵中の使用済燃料は、第3段階である「原子炉本体等解体撤去期間」の開始までに搬出(取出し)を完了させ、廃止措置が終了するまでに、全量を再処理事業者へ譲り渡します。
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放射性廃棄物の処理処分
廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物は、関係法令等に基づき廃棄物の種類・性状に応じて適切に処理を行い、廃止措置終了までに原子炉等規制法の許可を受けた廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄します。
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安全確保対策
廃止措置を進めるにあたっては、放射性物質の漏えいおよび拡散防止対策や放射線業務従事者の被ばく低減対策等を講じ、安全確保を最優先に廃止措置作業を進めてまいります。