廃止措置に伴い、解体物が発生いたします。
発生する解体物のうち低レベル放射性廃棄物の割合は全体の約2%と推定しております。
低レベル放射性廃棄物については、関係法令等に基づき適切に処理を行い、廃止措置が終了するまでに、原子炉等規制法の許可を受けた廃棄事業者の廃棄施設に廃棄いたします。
それまでの間は、発電所構内にある現状の保管設備で適切に保管いたします。
残り9割以上の解体物は、一般産業廃棄物として扱うことが可能です。可能な限り有効利用に努めてまいります。
なお、放射性気体廃棄物および放射性液体廃棄物についても、これまでと同様に、関係法令等に基づき適切に処理を行い、管理放出いたします。

廃止措置期間中に発生する解体物の推定発生量

放射能レベル区分 推定発生量(トン) 廃棄物全体に対する割合
1号炉 2号炉 3号炉 4号炉 合計
放射能レベルの比較的高いもの(L1) 約90 約100 約100 約90 約380 約0.02%
放射能レベルの比較的低いもの(L2) 約1,040 約1,100 約1,100 約1,100 約4,360 約0.2%
放射能レベルの極めて低いもの(L3) 約10,190 約12,100 約12,300 約12,360 約46,950 約2.0%
合計 約11,320 約13,310 約13,500 約13,560 約51,690 約2.2%
参考:放射性廃棄物として扱う必要のないもの (クリアランス物) 約19,200 約24,000 約19,700 約24,400 約87,300 約3.7%
参考: 汚染の恐れのない解体物(NR) 約582,000 約556,000 約548,000 約524,000 約2,210,000 約94.1%

※ 発生量については、第1段階に実施する汚染状況調査結果を踏まえて見直してまいります。

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