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平成16年10月25日
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4号機の中間領域モニタ指示値変動に伴う警報発生について |
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当所4号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、原子炉起動中のところ、平成16年10月22日、主タービンの電気油圧式制御装置*1の確認試験を実施中に、主蒸気流量の信号が正常に検出されていない可能性があることを確認したため、同日午後4時55分、保安規定第27条に定める「運転上の制限*2」を満足していないと判断し、点検のため原子炉を停止することといたしました。(平成16年10月22日お知らせ済み)
原子炉停止操作中のところ、平成16年10月23日午前0時54分、中間領域モニタ*3(B)の指示値変動により、「中間領域モニタB系高高/機器動作不能」および「B系原子炉自動スクラム*4」の警報が発生しました。
中間領域モニタは、A系4個(A・C・E・G)、B系4個(B・D・F・H)の計8個のモニタで構成されており、片系3個でも監視できる設計となっているため、当該モニタ(B)のバイパス*5操作を行い、警報を復旧いたしました。
また、(B)以外のモニタの指示値に変化はなく、原子炉の運転状態は安定しており、原子炉に異常のないことを確認いたしました。
その後、原子炉停止操作を継続し、同日午前3時24分に制御棒を全挿入して原子炉を停止いたしました。
点検の結果、今回の指示値の変動は、当該モニタ(B)の検出器の一時的な誤信号により発生したものであることが分かりました。
なお、当該検出器については、念のため取り替えを行うことといたします。
本事象による外部への放射能の影響はありません。
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以 上
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*1:電気油圧式制御装置
原子炉圧力とタービン回転数を一定に保つため、電気信号と制御油を使って主タービ
ンに送る蒸気流量を制御する装置です。
*2:運転上の制限
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない
場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、
要求される措置に基づき対応することになります。
*3:中間領域モニタ
原子炉の起動時または停止時に原子炉内の中性子量を監視する装置で、原子炉内
に8個の検出器が配置されています。
*4:B系原子炉自動スクラム
原子炉を緊急停止するための信号が片系だけ発生した状態であり、制御棒は動作し
ません。スクラム信号はA・B両系が同時に発生することで制御棒を全挿入し、原子炉
を緊急停止します。
*5:バイパス
検出器を1個ずつ点検校正するために、制御回路から切り離す機能です。
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