平成7年12月19日
東京電力株式会社
当社は、去る10月27日、電気料金の改定を通商産業大臣に申請いたしま
したが、本日、次のとおり認可されました。
- 改定平均単価および改定率
改定平均単価および改定率は次表のとおりです。
旧規程料金に対しては、電灯平均で4.61%、電力平均で5.85%、電灯
・電力計平均で5.39%の引下げとなります。また、電気料金暫定引下げ
措置による料金に対しては電灯平均で2.95%、電力平均で3.57%、電灯
・電力計平均で3.34%の引下げとなります。
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改定平均単価 |
旧規定平均単価 |
平均改定率(対旧規定) |
電 灯 計 |
23円98銭 |
25円14銭 |
▲4.61% |
電 力 計 |
16円36銭 |
17円38銭 |
▲5.85% |
電灯・電力計 |
18円58銭 |
19円64銭 |
▲5.39% |
- (参考)
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暫定引下げ措置が継続した場合の平均単価 |
電灯・電力計平均改定率(対暫定引下げ措置) |
電 灯 計 |
24円71銭 |
▲2.95% |
電 力 計 |
16円97銭 |
▲3.57% |
電灯・電力計 |
19円23銭 |
▲3.34% |
- (注)契約種別ごとの数値は別表1による。
- 実施日
平成8年1月1日
- 料金制度の改定について
料金制度の主な変更点は次のとおりです。
- 燃料費調整制度を導入いたします。
燃料費の変動をできる限り迅速に料金に反映させるため、3か月ご
とに一定の基準により料金を調整する「燃料費調整制度」をすべての
契約種別に導入いたします。
- 業務用電力および高圧電力A(甲)のお客さまを対象とした「季節別
時間帯別料金制度」を新たに設定いたします。
これまで高圧電力B(乙)および特別高圧電力のお客さまを対象に
設定してまいりました季節別時間帯別電力と同様の制度を、業務用電
力および高圧電力A(甲)のお客さまを対象に新設し、希望される場
合に適用いたします。季節・時間帯区分は、現行の大口産業用の季節
別時間帯別電力と同じ「2季節3時間帯」になります。
│o他の負荷平準化メニュー(需給調整契約を含む)とともに、選択 │
│ 約款として届出制により設定いたします。 │
- 電灯の三段階料金制度について第3段階料金の適用範囲を縮小いたし
ます。
電灯の三段階料金制度について、最近のお客さまの使用実態に合わ
せ、第2段階料金と第3段階料金の区分値を現行の250kWhから280kWh
に引上げることとし、割高な第3段階料金の適用範囲を縮小いたしま
す。
- 実量値による契約電力決定方法を500kW未満の業務用電力および高圧
電力A(甲)のお客さますべてに導入いたします。
昭和63年より500kW未満の業務用電力および高圧電力A(甲)のお
客さまに導入し、その後順次拡大を図ってきた実量値による契約電力
決定方法を、契約設備電力120kW未満の高圧需要〔業務用電力・高圧
電力A(甲)〕すべてのお客さまに適用することとし、スケジュール
も含めて供給約款に明記いたします。
- 時代に沿った呼称の見直しを行います。
- 「電気供給規程」は「電気供給約款」に改称いたします。
- 契約種別の呼称として使用してきた「甲・乙・丙」をそれぞれ
「A・B・C」に改称いたします。
以 上
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