プレスリリース 1995年

電気料金改定の申請について



                                                  平成7年10月27日
                                                  東京電力株式会社

  当社は、来年1月より、総額2,168億円・4.34%の電気料金引下げを実
施することとし、本日、電気料金の改定を通商産業大臣に申請いたしまし
た。

  今回の改定申請は、平成元年4月の料金改定(現行規程)以来6年振り
のことで、この間平成5年11月より三次にわたる暫定引下げ措置を実施し
てまいりましたが、これに続く引下げでもあります。

  申請内容の概要は次のとおりです。

  1. 改定平均単価および改定率
  2. 今回の引下げ総額は2,168億円となります。 具体的には、7年度下半期より8年度上半期までの1年間の原価総額 が4兆7,794億円、現行規程料金収入が4兆9,962億円となることにより ます。 改定平均単価および改定率は次表のとおりです。 現行規程料金に対しては、電灯平均で3.68%、電力平均で4.73%、 電灯・電力計平均で4.34%の引下げとなります。また、現在の電気料金 暫定引下げ措置による料金に対しては電灯平均で2.01%、電力平均で 2.43%、電灯・電力計平均で2.27%・総額1,110億円の引下げとなりま す。
    (参考)
    改定平均単価 現行規程平均単価 平均改定率(対現行規程) 暫定引下げ措置が継続した場合の平均単価 平均改定率(対暫定引下げ措置)
    電灯計
    24 .21 25 .14 ▲ 3.68% 24 .71 ▲ 2.01%
    電力計 16 .55 17 .38 ▲ 4.73% 16 .97 ▲ 2.43%
    電灯・電力計 18 .79 19 .64 ▲ 4.34% 19 .23 ▲ 2.27%
  3. 改定実施希望日     平成8年1月1日
  4. 算定の緒元等      (参考1)を参照 してください
  5. 電気料金改定の理由
  6. 本年、昨今の規制緩和に関する論議を背景として、電気事業法が改正 されるとともに、電気事業審議会料金制度部会において新たな料金制度 のあり方が示され、電気事業をめぐる仕組みが時代に沿って見直される こととなりました。 当社は、かねて、現行の暫定引下げ措置実施の際、「改正電気事業法 の施行後すみやかに料金改定を実施する」とお約束しておりますことに 加え、電気事業法改正などの諸環境の整備に応じて、電気事業法第19条 にもとづく料金改定の準備を進めてまいりました。 このような状況のもと、当社の経営は極めて厳しいものがありますが、  更なる合理化・効率化を徹底し、より低廉な電気料金の実現へのお客 さまのご期待に最大限お応えすることとし、今回、料金改定の申請をい たしました。 今回の申請は、これまで計画的に徹底して進めてきた合理化・効率化 によるコストアップ抑制効果に加え、今後の一層の効率化努力、金利水 準の低下などの料金原価をめぐる情勢変化も織り込んで、平成8年1月 1日からの実施を目途に行うものです。 当社は、昭和61年および62年の再度にわたる電気料金の暫定引下げ措 置の実施に続き、63年、翌平成元年に電気事業法第19条にもとづく料金 引下げを実施いたしました。さらに、円高の進行による燃料費の軽減分 を直接お客さまのお役に立てるべく、平成5年11月から三次にわたり、 料金の暫定引下げ措置を実施いたしております。 この間、首都圏を抱える当社の電力需要は堅調に増加し、また民生用 を中心とした冷房需要の増大に伴い夏季ピークは先鋭化してきておりま す。こうした需要の増加に対応するため、設備の増強や他電力からの受 電などによる供給力の確保、ピーク需要のカット、シフトに資する料金 メニューの拡充等による負荷平準化の推進により、需給の安定確保に全 力を挙げてまいりました。特に、設備の増強にあたっては極力投資額の 抑制に努めてきましたものの、需要の増加は根強く、依然大規模な投資 を余儀なくされており、資本費等の経費の増大により、事業収支は構造 的に悪化の基調にあります。 一方、景気回復が足踏み状態にある中、電気料金の水準とその低廉化 に対するお客さまのご関心も大きくなってきております。 当社は、このような社内外の経営環境の厳しい変化を踏まえて、「需 給・収支問題の一体的解決」を中長期的経営課題の重要な柱と位置付け、  全社をあげて設備投資や料金の増嵩抑制をはじめとする経営全般の合 理化・効率化に取り組んできております。 コスト増加傾向のなかで、円高等によるメリットを原資として、この 10年間で7回、累計20パーセント強の料金引下げを実施できましたのも、  こうした経営努力の積み重ねの成果であります。一方、経営効率化の 水準も欧米の電気事業と比べても、相当に高いレベルに達していると自 負いたしております。 今後も経営効率化に不断の努力を続けていくとともに、お客さまサー ビスの充実に努め、お客さまから一層のご信頼をいただける企業となる ことを目指しております。
  7. 料金制度の改定について 料金制度の主な変更点は次のとおりです。
    1. 燃料費調整制度を導入いたします。 燃料費の変動をできる限り迅速に料金に反映させるため、3か月ご とに一定の基準により料金を調整する「燃料費調整制度」をすべての 契約種別に導入いたします。
    2. 業務用電力および高圧電力A(甲)のお客さまを対象とした「季節別 時間帯別料金制度」を新たに設定いたします。 これまで高圧電力B(乙)および特別高圧電力のお客さまを対象に 設定してまいりました季節別時間帯別電力と同様の制度を、業務用電 力および高圧電力A(甲)のお客さまを対象に新設し、希望される場 合に適用いたします。季節・時間帯区分は、現行の大口産業用の季節 別時間帯別電力と同じ「2季節3時間帯」になります。 他の負荷平準化メニュー(需給調整契約を含む)とともに、改正 電事法施行後、選択約款として届出します。
    3. 電灯の三段階料金制度について第3段階料金の適用範囲を縮小いたし ます。 電灯の三段階料金制度について、最近のお客さまの使用実態に合わ せ、第2段階料金と第3段階料金の区分値を現行の250kWhから280kWh に引上げることとし、割高な第3段階料金の適用範囲を縮小いたしま す。
    4. 実量値による契約電力決定方法を500kW未満の業務用電力および高圧 電力A(甲)のお客さますべてに導入いたします。 昭和63年より500kW未満の業務用電力および高圧電力A(甲)のお 客さまに導入し、その後順次拡大を図ってきた実量値による契約電力 決定方法を、契約設備電力120kW未満の高圧需要〔業務用電力・高圧 電力A(甲)〕すべてのお客さまに適用することとし、スケジュール も含めて供給約款に明記します。
    5. 時代に沿った呼称の見直しを行います。
      • 「電気供給規程」は「電気供給約款」に改称いたします。
      • 契約種別の呼称として使用してきた「甲・乙・丙」をそれぞれ 「A・B・C」に改称いたします。
(参考1)
  1. 算定の諸元
    1. 原価算定期間 平成7年度下半期と8年度上半期の1年間
    2. 燃料費
    3. 為替レート  92円/ドル
    4. 原油価格   17.8ドル/バーレル (ともに全日本通関原油CIF統計の直近3カ月平均)
  2. 事業報酬率   5.3%
(参考2) 標準的なご家庭の引下げ額 標準的なご家庭(夫婦と子供2人の4人世帯)の月平均使用量はおよ そ280kWh/月であり、1か月当たりのお支払い軽減額は、現行規程料金 からみると約300円、暫定引下げ料金からみると約170円となります。
<参考>標準的なご家庭のお支払い軽減額
(30A、280kWh/月、消費税込み)
現行規程料金 7,010 円
暫定引下げ料金 6,885 円
改定料金(申請) 6,713 円
─┬────┐
 │ ▲172円 │ ▲297円
←┘    │
←─────┘
                                以上

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