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プレスリリース 2015年

法人さまおよび個人事業主さまに対する新たな営業損害賠償等に係るお取り扱いについて

2015年6月17日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
 当社は、避難指示区域※1内で事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さまに対し、政府による避難指示等に係る営業損害賠償(農林漁業を除く、賠償対象期間 2011年[平成23年]3月~2015年[平成27年]2月)後のお取り扱いについて検討を進めてまいりました。また、避難指示区域外で事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さまに対しましても、事故後一定期間が経過し、風評被害に収束傾向が見られる業種・業態も一部あることから、新たな賠償について検討を進めてまいりました。これまでにお伺いした事業者さまのご事情や、2015年6月12日に閣議決定された、「『原子力災害からの福島復興の加速に向けて』改訂」を踏まえた国からのご指導のもと、このたび具体的なお取り扱いについて準備が整いましたことから、以下のとおりお知らせいたします。

1.避難指示区域内
(1)ご請求いただける方
 避難指示区域(すでに避難指示が解除された区域を含みます)において事業を営まれていた法人さま※2および個人事業主さまのうち、避難指示等にともない、2015年3月以降も被害の継続が認められる方※3とさせていただきます(農業、林業、漁業を営まれていた事業者さまを除きます)。

(2)お支払いの対象となる損害
・従前事業の商圏を喪失したこと等にともない、帰還や移転、転業、就労等に係る2015年3月以降の将来にわたる損害(避難指示や風評被害等により事業に支障が生じたことによる逸失利益等、将来減収として顕在化する当社事故と相当因果関係が認められる損害を含みます)。
・当社事故にともない支出を余儀なくされた追加的費用
・事業用資産に係る修復費用および廃棄費用※4

(3)お支払いする金額
・2015年3月以降の将来にわたる損害につきましては、減収率100%の年間逸失利益の2倍を一括してお支払いさせていただきます。
・追加的費用につきましては、ご負担された実費のうち、必要かつ合理的な範囲をお支払いさせていただきます。
・事業用資産に係る修復費用につきましては、修復費用の実費額が財物賠償での賠償金額を超過した場合に、時価相当額と財物賠償での賠償金額の差額の範囲内で超過部分をお支払いさせていただきます。また、廃棄費用につきましては、財物賠償の対象資産が修復できない場合に、ご負担された実費のうち、必要かつ合理的な範囲をお支払いさせていただきます。
* 2015年3月9日よりご案内を開始いたしました仮払賠償金(以下「仮払賠償金」)を受領された方につきましては、本賠償金額から控除させていただきます。
* やむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀なくされ、当社事故と相当因果関係が認められる損害が、今回の賠償額を超過した場合には、自立支援施策の利用状況等も踏まえ、個別にご事情をお伺いさせていただいたうえで、適切にお支払いさせていただきます。

(4)ご請求の受付
 2015年8月中旬を目途に、2015年2月末までの損害に対する賠償に合意いただいた方へご請求書類をお送りし、ご請求の受付を開始させていただきます。なお、仮払賠償金のお取り扱いは本賠償の受付開始をもちまして終了させていただきます。
 また、事業用資産に係る修復費用および廃棄費用の賠償につきましては、賠償の対象となる方へ2015年7月下旬を目途にご請求手続きに関するダイレクトメールをお送りさせていただきます。

2.旧緊急時避難準備区域・旧屋内退避区域および南相馬市の一部区域(以下、「旧緊急時避難準備区域等」)
(1)ご請求いただける方
 以下のいずれかの項目に該当される法人さま・個人事業主さまとさせていただきます(農業、林業、漁業を営まれていた事業者さまを除きます)。
i.休業の継続を余儀なくされた事業者さま
 旧緊急時避難準備区域等で事業を営まれていた事業者さまのうち、当社事故により休業の継続を余儀なくされ、2015年3月以降も被害の継続が認められる方※3
ii.減収を被られた事業者さま
 2015年8月以降、旧緊急時避難準備区域等で事業を営まれている事業者さまのうち、当社事故と相当因果関係が認められる損害を被られている方※5
* 加工流通業、製造業、サービス業等を営まれている事業者さまで、実質的に農林漁業と同等の損害が生じている場合は、個別にご事情を確認させていただいたうえで、最長で2016年[平成28年]12月末(避難指示区域における農林業に係る営業損害の賠償対象期間)まで現行の賠償を継続させていただきます。
* 相当因果関係の確認にあたっては、事業実態や統計データ等を踏まえながら、賠償の可否を含め適切にお取り扱いを判断させていただきます。
 また、個別のご事情の確認に際しては、証明書類等のご提出をお願いさせていただきますが、証明書類のご提出が困難な場合におかれましても、事業内容等を丁寧にお伺いさせていただき、お申し出内容を確認させていただきます。

(2)お支払いの対象となる損害
i.休業の継続を余儀なくされた事業者さま
・従前事業の商圏を喪失したこと等にともない、転業や就労等に係る2015年3月以降の将来にわたる損害(避難指示等により事業に支障が生じたことによる逸失利益等、将来減収として顕在化する当社事故と相当因果関係が認められる損害を含みます)
・当社事故にともない支出を余儀なくされた追加的費用
ii.減収を被られた事業者さま
・2015年8月以降の当社事故と相当因果関係が認められる減収相当分(当社事故と相当因果関係が認められる事由により生じた逸失利益等、将来減収として顕在化する損害を含みます)。
・当社事故にともない支出を余儀なくされた追加的費用

(3)お支払いする金額
i.休業の継続を余儀なくされた事業者さま
・2015年3月以降の将来にわたる損害につきましては、減収率100%の年間逸失利益の2倍を一括してお支払いさせていただきます。
・追加的費用につきましては、ご負担された実費のうち、必要かつ合理的な範囲をお支払いさせていただきます。
* 仮払賠償金を受領された方につきましては、本賠償金額から控除させていただきます。
* やむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀なくされ、当社事故と相当因果関係が認められる損害が、今回の賠償額を超過した場合には、自立支援施策の利用状況等も踏まえ、個別にご事情をお伺いさせていただいたうえで、適切にお支払いさせていただきます。
ii.減収を被られた事業者さま
・2015年8月以降将来にわたり発生する、当社事故との相当因果関係が認められる減収相当分として、直近の減収にもとづく年間逸失利益の2倍を一括してお支払いさせていただきます。
・追加的費用につきましては、ご負担された実費のうち、必要かつ合理的な範囲をお支払いさせていただきます。
* 2015年7月分以前のご請求につきましては、従来のご請求方法にて手続きを承ります。
* やむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀なくされ、当社事故と相当因果関係が認められる損害が、今回の賠償額を超過した場合には、自立支援施策の利用状況等も踏まえ、個別にご事情をお伺いさせていただいたうえで、適切にお支払いさせていただきます。

(4)ご請求の受付
i.休業の継続を余儀なくされた事業者さま
 2015年8月中旬を目途に、2015年2月末までの損害に対する賠償に合意いただいた方へご請求書類をお送りし、ご請求の受付を開始させていただきます。なお、仮払賠償金のお取り扱いは本賠償の受付開始をもちまして終了させていただきます。
ii.減収を被られた事業者さま
 2015年9月下旬を目途に、2015年7月末までの損害に対する賠償に合意いただいた方へご請求書類をお送りし、ご請求の受付を開始させていただきます。

3.避難等対象区域外
(1)ご請求いただける方
 2015年8月以降、避難等対象区域※6外で事業を営まれている事業者さまのうち、風評被害等当社事故と相当因果関係が認められる減収を被られている方※5(農業、林業、漁業を営まれていた事業者さまを除きます)。
* 加工流通業、製造業、サービス業等を営まれている事業者さまで、実質的に農林漁業と同等の損害が生じている場合は、個別にご事情を確認させていただいたうえで、最長で2016年12月末(避難指示区域における農林業に係る営業損害の賠償対象期間)まで現行の賠償を継続させていただきます。
* 相当因果関係の確認にあたっては、事業実態や統計データ等を踏まえながら、賠償の可否を含め適切にお取り扱いを判断させていただきます。
 また、個別のご事情の確認に際しては、証明書類等のご提出をお願いさせていただきますが、証明書類のご提出が困難な場合におかれましても、事業内容等を丁寧にお伺いさせていただき、お申し出内容を確認させていただきます。

(2)お支払いの対象となる損害
・2015年8月以降の風評被害等当社事故と相当因果関係が認められる減収相当分(当社事故と相当因果関係が認められる事由により生じた逸失利益等、将来減収として顕在化する損害を含みます)
・当社事故にともない支出を余儀なくされた追加的費用

(3)お支払いする金額
・2015年8月以降将来にわたり発生する、当社事故との相当因果関係が認められる減収相当分として、直近の減収にもとづく年間逸失利益の2倍を一括してお支払いさせていただきます。
・追加的費用につきましては、ご負担された実費のうち、必要かつ合理的な範囲をお支払いさせていただきます。
* 2015年7月分以前のご請求につきましては、従来のご請求方法にて手続きを承ります。
* やむを得ない特段のご事情により損害の継続を余儀なくされ、当社事故と相当因果関係が認められる損害が、今回の賠償額を超過した場合には、自立支援施策の利用状況等も踏まえ、個別にご事情をお伺いさせていただいたうえで、適切にお支払いさせていただきます。

(4)ご請求の受付
2015年9月下旬を目途に、2015年7月末までの損害に対する賠償に合意いただいた方にご請求書類をお送りし、ご請求の受付を開始させていただきます。


※1 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。

※2 原則として、中小法人さま・中小規模の公益法人さまとさせていただきます。なお、中小法人さま・中小規模の公益法人さま等の法人さま以外につきましては、個別にご対応させていただきます。
(中小法人さまとは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の方とさせていただきますが、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人は除きます。また、中小規模の公益法人とは、基準年度の事業活動による収入が3億円以下の方とさせていただきます。)

※3 2015年2月末までの営業損害についてご請求いただき、合意いただいている方が対象となります。

※4 事業用資産に係る修復費用および廃棄費用の賠償につきましては、当社事故発生時点で避難指示区域内において償却資産もしくは棚卸資産を所有されており、すでに「償却資産・棚卸資産」の賠償(2012年[平成24年]12月26日ご案内済)の手続きがお済みの方が対象となります。

※5 2015年7月末までの損害についてご請求いただき、合意いただいている方が対象となります。

※6 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があった対象区域。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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