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報道関係各位一斉メール 2015年

福島第一原子力発電所1号機タービン建屋所内ボイラー室水位における運転上制限の逸脱について

2015年4月9日
東京電力株式会社

 1号機タービン建屋近傍サブドレン水位が所内ボイラー室水位より低い状態になったことを4月7日午後6時14分に確認し、水位を注視しておりましたが、その時点では所内ボイラー室は、他のエリアとの連通性がないことから、特定原子力施設に係る実施計画 Ⅲ特定原子力施設の保安(以下、「実施計画」という)第1編第26条「建屋に貯留する滞留水」に該当する建屋には含まれないと考えておりました。

 その後、総括的に検討を重ねた結果、連通性がない所内ボイラー室についてもタービン建屋の一部であることから実施計画第1編第26条「建屋に貯留する滞留水」に該当する建屋に含まれるものと判断しました。

 このため、本日(4月9日)午前1時10分、実施計画第1編第26条「建屋に貯留する滞留水」の表26-2で定める1号炉タービン建屋の滞留水水位の運転上の制限*「各建屋近傍のサブドレン水の水位を超えないこと」を満足できていないと判断しました。

 現在の水位は以下の通り。
  ・近傍サブドレン水位:OP 4,885mm(4月9日午前0時35分)
  ・所内ボイラー室水位:OP 4,900mm(4月8日午後1時40分)

 *:運転上の制限
  実施計画では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保及び原子力発電所の安定状態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。実施計画に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応することになっている。

 今後、準備が整い次第、所内ボイラー室内の滞留水の移送を行い、所内ボイラー室水位が近傍サブドレン水位を超えない状態に復旧する措置を開始するとともに、近傍サブドレン水の放射能濃度を測定していきます。

 なお、所内ボイラー室水位については、3月17日に測定した値(OP 4,900mm)から変化がないため、所内ボイラー室内水の外部への流出はないものと考えております。

以 上


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