日本機械学会『発電用原子力設備規格 設計・建設規格』<第I編 軽水炉規格>に係る原子力規制委員会への報告について
平成26年10月31日
東京電力株式会社
当社は、平成26年9月19日、原子力規制委員会より、指示文書「日本機械学会『発電用原子力設備規格 設計・建設規格』<第I編 軽水炉規格>に係る報告について」*を受領しました。
当社は、同指示に基づき、平成26年10月17日までに調査が完了したものについて報告書をとりまとめ、原子力規制委員会に提出しました。
(平成26年10月17日お知らせ済)
平成23年の東日本大震災の影響により資料確認に時間を要していた福島第一原子力発電所、ならびに平成19年の中越沖地震の影響により復旧工事が多数発生し調査に時間を要していた柏崎刈羽原子力発電所の調査が終了したことから、これまでの調査結果を含めて報告書をとりまとめ、本日、原子力規制委員会に提出しましたのでお知らせします。
なお、上記報告については、福島第二原子力発電所は全ての調査が完了しており、東通原子力発電所は調査対象に該当する設備がないことから調査対象外としております。
(平成26年10月17日お知らせ済)
以 上
添付資料:
当社報告書「破壊靭性試験の再試験実施状況に関する調査結果について(最終報告)」(PDF 130KB)
*指示文書
「日本機械学会『発電用原子力設備規格 設計・建設規格』<第I編 軽水炉規格>に係る報告について」
原子力規制委員会(以下「委員会」という。)は、日本機械学会より「JSME発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2012 年版(2013 年追補含む))〈第I編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-2012/2013) 正誤表」(平成26年9月11日付)が発行されたことを踏まえ、発電用原子炉設置者等に対し、下記1及び2について、平成26年10月17日までに委員会へ報告するように求めることとする。報告の結果、再試験の実施の有無や訂正後の規定への適合性が確認できない場合は、更なる対応を求めることとする。
なお、発電用原子炉施設以外の原子力施設等については、別添の規則において当該規格を直接引用はしていないが、別添の規則への適合のために当該規格を適用しているか否かについて、報告を求めることとする。
記
1.別添の規則への適合が義務付けられている材料のうち、標記日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」<第I編 軽水炉規格>の正誤表に該当する規定番号PVE-2332(2005 年版(2007 年追補版を含む)又は2012年版)に基づき再試験を実施したものの有無について、報告すること。
2.1.により再試験を実施したものがある場合、当該材料が使用されている箇所及び当該材料が訂正後の規定番号PVE-2332(2005 年版(2007 年追補版を含む)又は2012 年版)に適合しているか否かについて、報告すること。