トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2014年 > 個人さまに対する墓石等の修理に係る賠償のご請求手続きの開始について
平成26年7月23日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、当社事故の避難指示にともなう管理不能による墓石等の損害に対する賠償につきまして、墓石等の修理費用に対する賠償金のお支払い(以下、「墓石等の修理に係る賠償」)を検討してまいりましたが、このたび、以下のとおりお取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
1.ご請求いただける方
当社事故発生時点において、避難指示区域※内(<別紙3>参照)に存在していた墓石等を所有している祭祀の主宰者である個人の方で、実際に墓石等の原状回復費用(修理費用)をご負担された方とさせていただきます。
*墓石等とは、墓碑および墓碑に付随する構築物です。なお、墓碑に付随する構築物とは、墓誌、香炉、塔婆立、外柵等をいいます。
*祭祀の主宰者とは、墓、祭壇、位牌など民法上の「祭祀財産」を承継される方をいいます。
2.お支払いの対象となる資産
当社事故発生時点に避難指示区域内に存在していた墓石等を対象とさせていただきます。
3.お支払いの対象となる損害
当社事故の避難指示にともなう管理不能による墓石等の損害を対象とさせていただきます。
4.お支払いする金額
以下(1)~(3)の費用をお支払いいたします。
(1)原状回復費用の実費
・墓地区画ごとに墓石等の原状回復費用の実費に賠償割合(20%)を乗じた金額をお支払いいたします。
・お支払いは30万円を上限とさせていただきます。
* 1区画あたりの賠償金算定対象額の上限150万円に賠償割合(20%)を乗じた金額
(2)祭祀に係る費用
・墓地区画ごとに墓石等の原状回復の際に実施する、祭祀(開眼・閉眼供養)に係る費用として、定額2万円を1回に限りお支払いいたします。
* 1区画あたりの開眼・閉眼供養のための費用相当額として、定額10万円に賠償割合(20%)を乗じた金額
(3)諸費用
ご請求に係る諸費用として、定額1万円をご請求者さま1回に限りお支払いいたします。なお、1万円を超えた場合につきましては、領収書(原本)を確認させていただいたうえで、合理的な範囲で実費をお支払いいたします。
5.ご提出いただく書類
ご請求に際し、以下の書類をお送りいただきますので、ご準備くださいますようお願いいたします。詳細は<別紙1><別紙2>をご参照ください。
・原状回復費用の実費をご負担されたことが確認できる書類
・墓石等の存在が確認できる写真
・墓地区画の所在地が確認できる書類
6.その他
・1つの墓地区画を複数回に分けて修理された場合や、複数の墓地区画を修理された場合は、1回にまとめてご請求ください。
・後日、「墓石等の移転に係る賠償」(<別紙4>参照)につきましても、ご案内させていただく予定ですが、1つの墓地区画につき、「墓石等の修理に係る賠償」と「墓石等の移転に係る賠償」の両方をご請求いただくことはできません。墓石等を移転された方、もしくは今後、移転を予定されている方につきましては、「墓石等の移転に係る賠償」にてご請求ください。
・墓地(土地)の賠償につきましては、別途ご案内いたします。
7.ご請求の受付
平成26年7月23日より請求書類発送の受付を開始いたしますので、請求書類の発送をご希望される方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域
以 上
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<墓石等の修理に係る賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-596
受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
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