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報道関係各位一斉メール 2014年

福島第一原子力発電所 集中廃棄物処理施設焼却工作建屋への意図しない滞留水の移送について

平成26年4月14日
東京電力株式会社

 各建屋の滞留水については、水位管理をしながら移送を実施しており、サイトバンカ建屋の滞留水は適宜、プロセス主建屋へ移送しております。

 4月10日頃から適宜、サイトバンカ建屋からプロセス主建屋への移送を行う中、サイトバンカ建屋内の水位上昇およびプロセス主建屋の水位低下が確認されました。

 本来とは逆の水位変動が確認されたことを受け、4月12日より現場調査を行っていたところ、集中廃棄物処理施設4カ所(プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋)のうち、3カ所間において、通常使用していない以下の滞留水移送ラインに設置してある仮設ポンプ(4台)が運転中であることがわかりました。
  ・プロセス主建屋(1台)からサイトバンカ建屋
  ・プロセス主建屋(1台)から焼却工作建屋
  ・焼却工作建屋(2台)からプロセス主建屋
   ※通常は、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋に移送を行い、原子炉注水のための水処理設備による処理を行っております。

 このため、4月13日午後5時2分から午後5時22分にかけて、仮設ポンプ4台を停止し、滞留水の移送を停止しました。また、仮設ポンプ停止前後に各移送ラインを確認し、漏えい等の異常がないことを確認しております。

 現場状況を確認したところ、焼却工作建屋地下1階の全域(焼却建屋:約23m×約40m×深さ約20cm、工作建屋:約19m×約57m×深さ約5cm)に滞留水が広がっていることを確認しました。

 焼却工作建屋については、通常時において滞留水を貯留していないことから、プロセス主建屋内の滞留水が焼却工作建屋内(管理区域内)に流入したことにより、建屋床面に汚染した水が広がったものと判断しました。

 プロセス主建屋内の滞留水については、4月8日の分析結果から以下の通りです。
 ・セシウム134:1.0×10^7 Bq/L
 ・セシウム137:2.7×10^7 Bq/L

 本件については、汚染水の分析結果と広がり範囲から、4月13日午後10時15分に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第12号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く)が管理区域内で漏えいしたとき。」に該当すると判断いたしました。

 焼却工作建屋地下1階については、建屋図面を確認したところ建屋外へ貫通している箇所はないこと、及び焼却工作建屋周辺にあるサブドレン水の分析結果に有意な変化は見られていないことから、現時点で焼却工作建屋から外への漏えいはないものと判断しております。

 なお、焼却工作建屋地下1階に溜まった滞留水については、広がり範囲(深さ)に変化がないことを継続監視し、建屋外への漏えいがないことを確認してまいります。
 

以 上

 

 

 

 


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