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プレスリリース 2014年

独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの非常用ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナの傷を踏まえた確認結果に関する原子力規制委員会への報告について

平成26年3月27日
東京電力株式会社

 当社は、平成23年6月3日、経済産業省原子力安全・保安院より、独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの非常用ディーゼル発電機のシリンダライナ*1に傷が確認された事象に関連して、もんじゅと同様の構造の非常用ディーゼル発電機を設置している当社福島第二原子力発電所2号機および4号機において、シリンダライナの損傷防止のため、シリンダライナの取り外しおよび取り付け作業の実施手順の整備、適切な手順により作業が実施されなかったシリンダライナの健全性の確認に係る工程表の策定などを求める指示文書*2を受けました。
 また、もんじゅと同様に、鉛成分が混入した可能性のあるシリンダライナを使用した非常用ディーゼル発電機を使用している当社福島第一原子力発電所2号機において、その健全性の確認、当該シリンダライナの交換に係る工程表の策定、また、その工程表の着実な実施を求める指示文書*3を受けました。

 その後、当社としましては、この指示において求められた内容を取りまとめ、平成23年7月4日に、同院へ報告いたしました。

 同院へ報告した概要は、以下の通りです。

1.非常用ディーゼル発電機シリンダライナの点検手順に係る健全性等について
○指示の対象となっている福島第二原子力発電所2号機および4号機については、施工要領書に非常用ディーゼル発電機シリンダの組み立て手順は明記されているものの、分解手順が記載されていないことから、施工要領書にシリンダ分解手順を明確に記載した。
○同所2号機および4号機のシリンダライナについては、当社や非常用ディーゼル発電機製造メーカが所持している資料の調査や関係者への聞き取りにより、シリンダライナ点検時における作業管理等に問題がないことを確認していることから健全であると評価しているが、評価の妥当性を確認するため、代表のシリンダライナについて優先して分解点検を行い、健全性を確認する。
それ以外のシリンダライナについては、通常の点検周期よりも前倒しして、順次、健全性を確認する。

なお、電源の信頼性確保の観点から、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、機能を喪失している同所1号機非常用ディーゼル発電機(3台)の復旧を優先し、機能が回復した後、準備が整い次第、分解点検を実施することとする。

2.非常用ディーゼル発電機シリンダライナの材料に係る健全性等について
○材料不良の可能性があるシリンダライナを使用した福島第一原子力発電所2号機非常用ディーゼル発電機(A)については、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、機能を喪失しており、復旧計画も未定であることから、今後、復旧する場合は、材料不良の可能性があるシリンダライナ4本について、健全性を確認するか、または、健全なものと交換することとする。

平成23年7月4日までにお知らせ済み

 その後、当社は指示文書に基づき、福島第二原子力発電所2号機および4号機の非常用ディーゼル発電機のシリンダライナのうち、代表のシリンダライナについて健全性を確認し、その結果について取りまとめ、本日、原子力規制委員会へ報告しましたので、お知らせいたします。
 健全性を確認した結果、代表のシリンダライナについては、いずれも異常がないことを確認しております。代表以外のシリンダライナについては、今後順次、健全性を確認してまいります。

以 上

*1 シリンダライナ
ディーゼル機関のシリンダ内部に組み込まれている筒状の部品であり、ピストン、ピストンリングとの摺動面を形成している。

*2 指示文書
「独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの非常用ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナの傷を踏まえた確認等について(指示)」

(23原企課第38号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年6月3日に独立行政法人日本原子力研究開発機構から、高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の非常用ディーゼル発電機のシリンダライナに傷が確認された件について、原因・対策等に係る報告を受けました。
 当該報告においては、シリンダライナに傷が付いた原因として、シリンダライナを取り外す際に、油圧計により油圧を監視しながら油圧ジャッキを使用して作業を行うべきところ、油圧計を取り付けずに油圧ジャッキを使用して作業を行い、過大な圧力をシリンダライナに付加したという作業上の問題が原因であると推定されています。
 貴社福島第二原子力発電所第2号機及び第4号機においては、もんじゅと同様の構造の非常用ディーゼル発電機を設置していますが、シリンダライナの取り外しに係る手順が明確でないことから、非常用ディーゼル発電機のシリンダライナの損傷防止のため、当院は、貴社に対して、下記の事項について、1.及び2.については7月4日までに、3.については実施後速やかに、4.については3.の報告とあわせて、5.については実施後速やかに、その結果を取りまとめた上で当院に対し報告することを求めます。

1.シリンダライナの取り外し及び取り付け作業について、適切な油圧管理を含む実施手順の整備
2.適切な手順によって取り外し及び取り付け作業が行われていなかったことにより損傷の可能性があるシリンダライナの健全性の確認に係る工程表の策定
3.2.において策定した工程表の着実な実施
4.3.の確認において健全性の認められなかったシリンダライナについて、当該シリンダライナの交換に係る工程表の策定
5.4.において策定した工程表の着実な実施

*3 指示文書
「独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの非常用ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナの傷を踏まえた確認等について(指示)」

(23原企課第38号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成23年6月3日に独立行政法人日本原子力研究開発機構から、高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の非常用ディーゼル発電機のシリンダライナに傷が確認された件について、原因・対策等に係る報告を受けました。
 当該報告において、シリンダライナの製造時に、材料中に鉛成分が混入したことにより、シリンダライナ内に強度不足の原因となる黒鉛組織(ウィドマンステッテン黒鉛)が形成されたことが報告されています。同様に鉛成分が混入した可能性のあるシリンダライナは、昭和62年2月から平成元年5月までに製造されたものと特定されました。
 貴社福島第一原子力発電所第2号機において、もんじゅと同様に鉛成分が混入した可能性のあるシリンダライナを使用した非常用ディーゼル発電機が使用されていることから、当該シリンダライナの損傷防止のため、当院は、貴社に対して、下記の事項について実施することを求めます。また、その結果について、1.及び2.については7月4日までに、3.については実施後速やかに当院に対し報告することを求めます。

1.昭和62年2月から平成元年5月までに製造された鉛成分が混入した可能性があるシリンダライナの健全性の確認
2. 1.の確認において、健全性が認められなかったシリンダライナについて、当該シリンダライナの交換に係る工程表の策定
3. 2.において策定した工程表の着実な実施


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