トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2014年 > 家賃に係る費用相当額の賠償に関する平成26年4月以降のお取り扱いについて
平成26年2月24日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」といいます。)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
避難指示期間中における家賃に係る費用相当額の賠償につきましては、平成26年3月末までを対象期間として、実際に負担された家賃から家賃補助を控除した金額をお支払いいたしておりますが、平成26年4月以降のお取り扱いにつきまして、以下のとおりお知らせいたします。
1.ご請求いただける方
当社事故発生時点で避難指示区域※内に生活の本拠があった方のうち、避難継続にともない避難先での家賃に係る費用相当額が生じている世帯を対象とさせていただきます。
2.お支払いの対象となる損害
当社事故にともなう避難によって発生した家賃に係る費用相当額を対象とさせていただきます。
3.賠償対象期間
(1)帰還困難区域の世帯
平成29年5月31日までとさせていただきます。
*原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」にて示された「長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等」に係る損害のお支払い対象となる区域を含みます。
(2)上記(1)以外の区域の世帯
避難指示解除後相当期間までとさせていただきます。
*避難指示解除後の相当期間におけるご請求方法につきましては、あらためてご案内させていただきます。
4.お支払いする賠償金額
お支払いさせていただく賠償金額は以下のとおりとなります。
なお、平成29年6月以降のご請求につきましては、別途ご案内させていただきます。
(1)包括請求方式
実際にご負担される家賃額(家賃補助額を控除)に、対象期間(月数)を乗じた費用相当額をお支払いさせていただきます。
*平成26年4月以降の家賃に係る費用相当額をご請求いただいた後に、転居などを余儀なくされたことによりご負担される費用に変更があった場合には、変更後の家賃(月額)にもとづき、当社にて賠償金額を改めて算出させていただきます。
*1回にご請求いただける期間は、避難指示解除見込み時期(避難指示解除された場合は、避難指示解除時点)までのうち、賃貸借契約書に記載されている契約期間を最長として、帰還もしくは移住を予定されている月(すでに帰還もしくは移住されている場合は帰還もしくは移住された月)までとなります。
ただし、以下の場合は、避難指示解除見込み時期によらず、ご請求時点の翌3月までを最長といたします。
(1)避難指示解除見込み時期が決定されていない場合
(2)避難指示解除見込み時期が決定されているものの、ご請求時点で解除見込み時期がすでに経過し、解除時期が決定されていない場合
(2)従来請求方式
実際にご負担された家賃額(家賃補助額を控除)に、ご請求いただく期間において実際に避難された月数を乗じた家賃に係る費用相当額をお支払いさせていただきます。
5.お送りいただく書類
賃貸借契約書の写しおよび領収書をお送りいただきます。
*賃貸借契約書の写しは、ご請求いただくすべての期間について、家賃(月額)がわかる契約書をお送りください。なお、一度お送りいただいた契約書につきましては、再度お送りいただく必要はございません。
*包括請求方式にてご請求いただく際、ご請求いただく期間内で費用のご負担が発生した最初の月の領収書をお送りください。なお、家賃に係る費用相当額を複数ご請求いただく場合は、それぞれの賃貸借契約書の写しおよび費用が発生した最初の月の領収書をお送りください。
*包括請求方式にてご請求いただく際、家賃を日割りでお支払いされた期間や、転居等により一時的に複数のお住まいの費用をご負担された期間等、家賃(月額)と異なる費用をご負担された期間につきましては、ご負担された費用のわかる領収書をすべてお送りください。
*地方公共団体等から家賃補助を受けられた方は、当該家賃補助の金額が記載された証明書類をお送りください。
6.請求書類の発送および受付
包括請求方式につきましては平成26年5月を、従来請求方式につきましては平成26年6月を目途にご請求の受付を開始させていただきます。なお、詳細につきましては別途ご案内させていただきます。
※避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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