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プレスリリース 2014年

避難生活等による精神的損害(要介護者さま等への増額)に係る賠償について

平成26年1月17日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、現在、当社事故発生時に避難等対象区域※1内に生活の本拠を有していた方に避難生活等による精神的損害に係る賠償金をお支払いさせていただいているところですが、ご請求者の方々のご要望、ならびに原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解事例等を踏まえ、このたび、避難生活等による精神的損害に係る賠償に関して、以下のとおり、お取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.お支払いの対象となる方
 当社事故発生時において、避難等対象区域内に生活の本拠を有していた方で、避難等※2を余儀なくされた方のうち、以下の方を対象とさせていただきます。
(1)要介護状態等のご事情をお持ちの方
 当社事故発生以降において、日常生活を送るにあたり介護等が必要とされる要介護状態等のご事情をお持ちの方で、避難生活等においてご負担が大きいと認められる方。
 なお、「要介護状態等のご事情をお持ちの方」とは、以下のいずれかに該当する方、もしくは同等のご事情をお持ちの方になります。
 ・介護保険被保険者証により、要介護5~1の認定を受けていることが確認できる方
 ・身体障害者手帳により、身体障害等級1~6級の認定を受けていることが確認できる方
 ・精神障害者保健福祉手帳により、精神障害等級1~3級の認定を受けていることが確認できる方
 ・療育手帳により、障がいの程度AまたはBの認定を受けていることが確認できる方
 *上記と同等のご事情をお持ちであることを証明書類等により確認できる場合は、個別に対応させていただきます。

(2)恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方
 日常生活を送るにあたり恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方で、避難生活等においてご負担が大きいと認められる方。
 なお、「日常生活を送るにあたり恒常的に介護が必要な方」とは、以下のいずれかに該当する方、もしくは同等のご事情をお持ちの方になります。
 ・介護保険被保険者証により、要介護5または4の認定を受けていることが確認できる方
 ・身体障害者手帳により、身体障害等級1級または2級の認定を受けていることが確認できる方
 ・精神障害者保健福祉手帳により、精神障害等級1級の認定を受けていることが確認できる方
 ・療育手帳により、障がいの程度Aの認定を受けていることが確認できる方
 *上記と同等のご事情をお持ちであることを証明書類等により確認できる場合は、個別に対応させていただきます。

2.お支払いの対象となる損害
 要介護状態等のご事情をお持ちであること、あるいは日常生活を送るにあたり恒常的に介護が必要な方を介護しておられることにより、避難等によって被られた精神的苦痛が増加したことに係る損害を対象とさせていただきます。

3.お支払いする賠償金額
 要介護状態等の段階に応じ、以下の賠償金をお支払いいたします。また、今回ご案内させていただいている賠償は、すでにお支払いしております「避難生活等による精神的損害」を増額して、追加の賠償金をお支払いさせていただくものです。
(1)要介護状態等のご事情をお持ちの方への賠償
 1.(1)の要介護状態等のご事情をお持ちの方に、原則として平成25年11月30日時点における要介護状態等の段階に応じ、お一人さまにつき、下表「要介護状態等にもとづく追加のお支払い」に定める金額をお支払いいたします。
 なお、同一月において複数の要介護状態等に該当する方につきましては、お支払いする金額がもっとも高い、いずれか1つの要介護状態等に対する賠償金額をお支払いさせていただきます。

(2)恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方への賠償
 1.(2)の恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方につきましては、介護をしておられる方の人数にかかわらず、日常生活を送るにあたり恒常的に介護が必要な方お一人さまにつき、下表「要介護状態等にもとづく追加のお支払い」に定める金額をお支払いいたします。

<要介護状態等にもとづく追加のお支払い>
 要介護状態等にもとづく追加のお支払い

4.お送りいただく書類(「別紙」参照)
 ご請求に際し、平成25年11月30日時点における要介護状態等を確認できる以下の証明書類をお送りくださいますようお願い申し上げます。
 ・介護保険被保険者証の写し
 ・身体障害者手帳の写し
 ・精神障害者保健福祉手帳の写し
 ・療育手帳の写し
 ・上記4種類の証明書類以外に、要介護状態等にあることを確認できる証明書類等の写し
 なお、平成25年11月30日時点における要介護状態等を確認できる上記書類をお持ちでない方で、平成23年3月11日から平成25年11月29日の間において有効な認定書類をお持ちの方につきましては、平成25年11月30日に最も近い時点における要介護状態等を確認できる書類をお送りくださいますようお願い申し上げます。

5.ご請求対象期間
 平成23年3月11日から平成25年11月30日の間で「避難生活等による精神的損害」の賠償について合意済みの期間のうち、以下の期間を対象とさせていただきます。
(1)要介護状態等のご事情をお持ちの方
 1.(1)の要介護状態等のご事情をお持ちの方が、要介護状態等の認定を受けられていた期間。

(2)恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方
 1.(2)の恒常的に介護が必要な方が、要介護状態等の認定を受けられていた期間の範囲内において、その方を介護しておられる方が恒常的に介護しておられた期間。
 *平成23年3月11日から平成25年11月30日までの間でご請求いただける対象期間は、平成23年3月11日時点でお住まいのあった区域により異なります。
 

6.請求書類の発送および受付
 平成26年1月17日より請求書類の発送および受付を開始させていただきますので、請求書類の発送をご希望される方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 また、請求書類への記入に際しましては、当社社員がしっかりとご説明、お手伝いをさせていただきますので、ご不明な点等がある方につきましても、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※1 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があった対象区域。

※2 避難、避難等対象区域外滞在、及び屋内退避をいいます。

※3 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。

※4 平成25年12月1日以降のお取り扱いにつきましては、別途ご案内させていただきますが、原則としてご提出いただいた証明書類等に記載されている認定の有効期間・要介護状態等に応じて賠償金額を算出させていただきますので、当該期間・状態等に関する証明書類等の保管をお願いいたします。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙

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