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プレスリリース 2013年

田畑に係る財物賠償に関するご請求手続きの開始について

平成25年11月29日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 個人さま、個人事業主さまおよび中小法人さまが所有する財物に係る賠償につきましては、平成25年3月29日より宅地・建物・借地権のご請求受付を開始させていただいておりますが、このたび田畑に係る財物賠償について準備が整いましたことから、ご請求手続きを開始させていただくことといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。また、中小法人さま以外の法人さまが所有する田畑に係る財物賠償につきましても、ご請求の受付を開始させていただくことといたしましたのであわせてお知らせいたします。

1.賠償の概要
(1)お支払いの対象となる資産
 当社事故発生日時点において避難指示区域*1内に所有されていた田畑を財物賠償の対象とさせていただきます(「別紙1」参照)。
 なお、原則として事前に当社にご提出いただいている固定資産課税情報と、登記情報の「所在・面積・名義」の一致により所有されていた田畑を確認させていただきます。また、固定資産課税情報と登記情報では所有の確認ができない場合につきましても、ご請求者さまの申告や提出書類をもとに所有されていた田畑を確認させていただきます(「別紙2」参照)。

(2)お支払いの対象となる損害
 当社事故による避難等に伴い、避難指示期間中に生じた市場価値の減少分を賠償の対象とさせていただきます。

(3)ご請求いただける方
 個人さま・個人事業主さまにつきましては、当社事故発生日時点においてお支払いの対象となる資産を所有されていた方を対象とさせていただきます。なお、個人さま・個人事業主さまから当社事故発生日以降に相続によりお支払いの対象となる資産を取得し、相続登記された方も対象とさせていただきます。
 中小法人さまにつきましては、当社事故発生日時点においてお支払い対象となる資 産を所有されていた方で、以下に該当する方を対象とさせていただきます。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人さま。ただし、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人さま、相互会社等による完全支配関係がある普通法人さまを除く。・公益法人さま等*2のうち、事業活動による収入が3億円以下の法人さま。

2.お支払いする賠償金額
 お支払いする金額は、以下の算定式により算定いたします。なお、田畑の時価相当額につきましては、(社)福島県不動産鑑定士協会に依頼し、中立・公正な立場で設定された単価を用いて時価相当額を算定しております。

 賠償金額 = 時価相当額 × 避難指示期間割合*3 × 持分割合 + 諸費用*4

 時価相当額につきましては、以下のとおり算定させていただきます。

(1)一般の田畑の場合(「別紙3」参照)
 課税地目が田、畑、一般田、一般畑で表されている田畑につきましては、(社)福島県不動産鑑定士協会の調査結果に基づく評価額単価(「別紙3」参照)に、対象地の面積を乗じて、時価相当額を算定させていただきます。また、上記のうち用途地域*5を含む字内に存在する田畑(当該田畑自体は用途地域内に存在しない)については、宅地化の影響等を踏まえ評価額単価の20%増にて時価相当額を算定させていただきます。

 時価相当額 = 評価額単価(円/m2)× 対象地の面積(m2

(2)一般の田畑のうち用途地域内に存在する田畑の場合
 課税地目が田、畑、一般田、一般畑で表されている田畑のうち、用途地域内に存在する田畑につきましては、宅地に転用されやすいことを踏まえ、各自治体で固定資産税を算定するうえで基準としている宅地(標準宅地)の単価に、区分に応じて設定した「宅地価格に対する価値割合」*6と対象地の面積を乗じることで時価相当額を算定させていただきます。

 時価相当額 = 標準宅地の評価額単価(円/m2)× 宅地価格に対する価値割合(%)× 対象地の面積(m2

(3)介在田畑の場合
 課税地目が介在田、介在畑、宅地介在田、宅地介在畑などの農地転用許可を受けている未転用の田畑につきましては、宅地として利用すること等を目的としていることを踏まえ、(社)福島県不動産鑑定士協会が個別に標準宅地より比準評価*7した評価額単価から宅地に転用するための宅地造成費相当額(300円/m2)を差し引いた上で、対象地の面積を乗じて時価相当額を算定させていただきます。

 時価相当額 ={比準評価による単価(円/m2)- 宅地造成費相当額(300円/m2)}× 対象地の面積(m2

3.請求書類の発送および受付(「別紙4」参照)
 当社に、各市町村から発行される「平成22年度固定資産課税情報」または「固定資産課税台帳記載情報の取得に関する委任状」をお送りいただいた方につきましては、当社にてご請求者さまが所有されていた田畑を確認し、賠償対象となる田畑の情報や参考として算定した賠償金額を事前に印字した請求書類を平成25年12月6日より順次発送させていただきます*8。お手元に請求書類が届きましたら、請求書類に印字されている賠償対象の田畑をご確認いただき、必要事項をご記入の上、当社までご返送いただきますようお願いいたします。
 なお、郵送先に変更のある方につきましては、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル」までご連絡いただきますようお願いいたします。
 また、賠償金をご請求される方で、各市町村から発行される「平成22年度固定資産課税情報」または「固定資産課税台帳記載情報の取得に関する委任状」を当社にお送りいただいていない方につきましては、誠に恐れ入りますが、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

4.中小法人さま以外の法人さまに対する田畑の賠償について
 中小法人さま以外の法人さまが所有する田畑の賠償につきましては、個別にご事情をお伺いさせていただきますので、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル」までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

*1 平成24年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。

*2 次の法人さまが対象となります。以下のいずれにも該当しない公益法人さま等につきましては、事業の内容等を確認させていただき、個別に対応させていただく場合がございます。
・医療法に定める医療法人さま
・社会福祉法に定める社会福祉法人さま
・私立学校法に定める学校法人さま
・特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動法人さま
・更生保護事業法に定める更生保護法人さま
・一般社団法人および一般財団法人に関する法律に定める一般社団法人さま、一般財団法人さま
・公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律に定める公益社団法人さま、公益財団法人さま
・特例民法法人さま
※ 上記のいずれにも該当しない公益法人等の方につきましては、事業の内容等を確認させていただき、個別に対応させていただく場合がございます。

*3 避難指示解除までの期間に応じた価値の減少分を算出するため、当社事故発生時から避難指示の解除見込み時期までの月数を分子(1ヶ月未満の日数については、1ヶ月とさせていただきます)、72ヶ月を分母として算定した数値。ただし、算定した結果が1を超える場合、避難指示期間割合は1とさせていただきます。また、避難指示解除の見込み時期について、事前に決定がない場合、居住制限区域は36/72、避難指示解除準備区域は24/72を標準とさせていただきます。

*4 田畑の賠償に関するご請求のための諸費用として定額1万円を、1ご請求者さまあたり1回に限りお支払いいたします。ただし、1万円を超える場合には、合理的な範囲で実費をお支払いいたします。

*5 都市計画法に基づき、「用途地域」に指定されている地域。

*6 宅地価格に対する価値割合区分表は以下のとおり。
 宅地価格に対する価値割合区分表

*7 比準評価とは、標準宅地と対象地について、価格形成要因(街路条件、交通接近条件、環境条件、行政的条件、画地条件、自然的条件など)を比較する方法により、対象地の評価額を算定するものです。

*8 平成25年11月14日現在、「平成22年度固定資産課税情報」を当社にて確認できている方への発送は、平成25年12月6日から平成26年1月末にかけて順次実施いたします。請求書類がお手元に届くまでに時間を要する場合がございますこと、また、当社にて「平成22年度固定資産課税情報」を確認でき次第の発送となることを、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

以 上

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<田畑に係る賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

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