トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2013年 > 台風26号による風雨等の影響で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象市区町村の拡大について
平成25年10月21日
東京電力株式会社
このたびの台風26号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、10月16日の台風26号による風雨等の影響で、災害救助法が適用された市区町村において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講じることとしております(平成25年10月17日お知らせ済み)。
このたび、東京都大島町に加え、平成25年10月16日付で、千葉県茂原市に災害救助法が追加適用されたことを踏まえ、電気料金等の特別措置の対象市区町村を拡大することとし、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづく供給約款等以外の供給条件(電気料金等の特別措置)の設定について、本日、経済産業大臣に申請し、認可を受けました。その内容は次のとおりです。
<対象>
台風26号による風雨等に関連して、10月16日以降、災害救助法が適用された地域(東京都大島町および千葉県茂原市)および隣接地域(千葉市緑区、市原市、大網白里市、長生郡睦沢町、同郡長生村、同郡白子町、同郡長柄町、および同郡長南町)において被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。
* 下線部は追加となる地域。
<措置内容>
1.支払期日の1ヶ月延長
平成25年9月分(10月16日以降に支払期日を迎えるものに限る)、10月分および11月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヶ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヶ月間に限り、電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、平成26年4月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。
4.仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、平成26年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時使用不能となった場合、平成26年4月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、平成26年4月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。
以 上
<お客さまからのお問い合わせ先>
本件に関するお客さまからのお問い合わせ先は以下のとおりです。
【千葉県茂原市および茂原市の隣接地域にお住まいの方】
千葉カスタマーセンター(第一):TEL 0120-99-5552
【東京都大島町にお住まいの方】
東京カスタマーセンター(第二):TEL 0120-995-006
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