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プレスリリース 2013年

台風18号による大雨等により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成25年9月17日
東京電力株式会社

 当社は、9月16日の台風18号による大雨等のために大きな被害を受けられたお客さまへの救済措置として、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづく供給約款等以外の供給条件(電気料金等の特別措置)の設定について、本日、経済産業大臣に申請し、認可を受けました。その内容は次のとおりです。

<対象>
 台風18号による大雨等に関連して、9月16日以降、災害救助法が適用された地域(埼玉県熊谷市)および隣接地域(埼玉県行田市、東松山市、鴻巣市、深谷市、比企郡滑川町、同郡嵐山町および同郡吉見町、群馬県太田市、邑楽郡千代田町および同郡大泉町)において被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

<措置内容>
1.支払期日の1ヶ月延長
平成25年8月分(9月16日以降に支払期日を迎えるものに限る)、9月分および10月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヶ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヶ月間に限り、電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、平成26年3月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。
4.仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、平成26年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時使用不能となった場合、平成26年3月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、平成26年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。

以 上

<お客さまからのお問い合わせ先>
 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先は以下のとおりです。

(埼玉県にお住まいのお客さま)
 ・埼玉カスタマーセンター
  TEL 0120-995-442

(群馬県にお住まいのお客さま)
・群馬カスタマーセンター
  TEL 0120-99-5222


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