トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2013年 > 旧緊急時避難準備区域等における営業損害のお取り扱いについて
平成25年5月31日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社事故発生時点において、旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域※1(以下、「旧緊急時避難準備区域等」)内で事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さま(農林業者さまを含みます。以下同じ)が元の事業所で事業を再開され、避難等に係る営業損害の賠償対象期間※2後に風評被害による減収等が発生した場合等につきまして、以下のとおりお取り扱いさせていただきますのでお知らせいたします。
1.事業を再開された場合の営業損害について
(1)ご請求いただける方
当社事故発生時点において旧緊急時避難準備区域等内で事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さまのうち、当該事業を営まれていた事業所※3において、事業を再開※4された法人さまおよび個人事業主さまを対象とさせていただきます。
(2)お支払いの対象となる損害
避難等に係る営業損害の賠償対象期間後において、当社事故と相当因果関係が認められる以下の損害
i. 逸失利益
ii.実際に負担を余儀なくされた検査費用および追加的費用
(3)お支払いの対象となる期間
避難等に係る営業損害の賠償対象期間後から、当社事故と相当因果関係が認められる損害が発生している期間とさせていただきます。
2.休業を継続された場合の営業損害について
(1)ご請求いただける方
当社事故発生時点において旧緊急時避難準備区域等内で事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さまのうち、避難等に係る営業損害の賠償対象期間後も、以下のいずれのご事情にも該当する休業の継続※5を余儀なくされた法人さまおよび個人事業主さまを対象とさせていただきます。
i. 当社事故発生時点において事業を営まれていた事業所において、商品の仕入事情や顧客特性等のやむを得ないご事情により、事業の再開が困難な場合。
ii. 当社事故発生時点において営まれていた事業が、法的規制や許認可、特定地点に密着した事業である等のご事情により移転による事業の再開が困難な場合、または個人事業主の方でご高齢等のご事情により移転による事業の再開が困難な場合。
(2)お支払いの対象となる損害
避難等に係る営業損害の賠償対象期間後も休業の継続を余儀なくされた事業に係る以下の損害
i. 逸失利益
ii.実際に負担を余儀なくされた検査費用および追加的費用
(3)お支払いの対象となる期間
避難等に係る営業損害の賠償対象期間後から平成27年2月※6までの期間のうち、上記(1)のご事情が解消されるまでの期間とさせていただきます。
3.賠償金のご請求方法
ご請求につきましては、事業を営まれていた区域ごとに以下の時期より受付を開始させていただきます。また、ご請求に際しましては3ヶ月以上12ヶ月以内の期間において月単位で確定した損害をご請求いただけます。
なお、請求書類の準備が整い次第、その発送等につき改めてご案内させていただきます。
4.倒産・廃業に係る損害のお取り扱い
当社事故発生時点において旧緊急時避難準備区域等内で事業を営まれていた方のうち、原則として賠償対象期間内に、裁判所に破産の申立てをされた方(倒産された方)または営業廃止や事業売却を余儀なくされた方(廃業された方)につきましては、当社事故との相当因果関係が確認された場合に、避難等に係る営業損害に加えて、倒産または廃業等に伴う償却資産の価値減少に係る損害※7および登記等の事務手続きに係る追加的費用を賠償させていただきますので、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
5.その他
避難指示区域※8内で事業を営まれていた法人さまおよび個人事業主さまにつきましては、避難等に係る営業損害の賠償対象期間を平成27年2月までとさせていただいておりますが、当社事故発生時点において事業を営まれていた事業所にて事業を再開された場合に被られた損害のお取り扱いにつきましては、改めてご案内させていただきます。
※1 南相馬市の一部地域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域。
※2 賠償対象期間:農林業者さま以外の法人さまおよび個人事業主さまの場合、旧緊急時避難準備区域は「平成25年12月31日まで」、旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域は「平成25年5月31日まで」、また、農林業者さまの場合、いずれの区域も「平成25年12月31日まで」(平成24年7月24日お知らせ済み)。
※3 当該事業を営まれていた事業所:原則として当社事故発生時点において事業を営まれていた事業所とさせていただきますが、やむを得ないご事情により当該事業所において事業を再開できない方につきましては、当該事業所が所在していた市町村内の別の場所に設けられた事業所も対象とさせていただきます。
※4 事業を再開:当社事故発生時点と同一の事業を再開または継続された場合とさせていただきますが、事業環境の悪化等のやむを得ないご事情により当社事故発生時点と同一の事業を再開または継続できない方につきましては、損害を回避または軽減されるために事業内容を変更された場合も対象とさせていただきます。
※5 休業の継続:ご請求の都度、休業の継続を余儀なくされているご事情を確認させていただきます。
※6 平成27年2月:避難指示区域における避難等に係る営業損害の賠償対象期間末である平成27年2月を期限とさせていただきます。
※7 償却資産の価値減少にかかる損害:賠償対象期間中の減価償却費等や償却資産の売却収入等を控除した後の金額を倒産または廃業に係る損害として賠償させていただきます。
※8 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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