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平成25年2月4日
東京電力株式会社
当社は、平成25年1月15日、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、原子力損害賠償支援機構と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、平成24年5月9日に認定を受けた特別事業計画(総合特別事業計画)の変更の認定を申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきました。
当社は、このたび変更認定をいただいた総合特別事業計画に基づき、原子力損害の被害に遭われた方々の目線に立った親身・親切な賠償を実現するとともに、着実な廃止措置の実施、電力の安定供給の確保、抜本的な経営の合理化を進めてまいります。
以 上
添付資料:総合特別事業計画の変更の概要(PDF 149KB)
参考資料:原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について(PDF 99.1KB)
参考:総合特別事業計画(抄)(PDF 460KB)
※なお、賠償の詳細に関しては「原子力損害に対する賠償について」(当社ホームページ)をご覧ください。
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