柏崎刈羽原子力発電所5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりについて(続報)
平成24年12月12日
東京電力株式会社
当社は、定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所5号機において、燃料集合体チャンネルボックス*1上部(クリップ部)の点検作業を実施していた際に、点検中の使用済燃料集合体2体でウォータ・ロッド*2の一部に曲がりがあることを確認したことから、現在継続して調査を行っております。
これまでに65体の外観点検を実施し、18体の使用済燃料集合体のウォータ・ロッドに曲がりを確認しております。
ウォータ・ロッドの曲がりが確認された18体の使用済燃料集合体の内、曲がりが大きい代表的な燃料集合体2体について、ファイバースコープによる点検を実施した結果がまとまりましたのでお知らせいたします。
ファイバースコープによる点検の結果、以下の状況を確認しました(詳細については別紙参照)。
・比較的強度が低いウォータ・ロッドの下部の細径部の通水孔付近が変形している。
・一部の通水孔は変形により孔が狭まっているが、全体として閉塞はしていない。
・ウォータ・ロッドが曲がったことにより、隣接する、燃料棒同士が接触および接近している。
なお、本件についてはウォータ・ロッドの曲がりに伴う燃料棒同士の接触が確認されたことから、原子力規制庁より実用炉規則第19条の17第1項第三号*3に該当する事象と判断されております。
当社といたしましては、これまでの点検結果も踏まえて引き続きウォータ・ロッドの曲がりについて原因究明を進め、これらの結果について取りまとめ、原子力規制委員会へ報告してまいります。
以 上
○別紙
柏崎刈羽原子力発電所5号機 燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がり事象に関する燃料集合体点検状況について(PDF 208KB)
*1 チャンネルボックス
燃料集合体に取り付ける四角い筒状の金属製の覆いのこと。チャンネルボックスを取り付けることにより、燃料集合体内の冷却材の流路を定めるとともに、制御棒作動の際のガイドや燃料集合体を保護する役割を持つ。
*2 ウォータ・ロッド
燃料集合体の中央部に燃料棒と並行して設けられている中空の管で、内部に水を通すことにより燃料集合体内部の出力の最適化を図るもの。
*3 実用炉規則第19条の17第1項第三号
法第六十二条の三の規定により、原子炉設置者(旧原子炉設置者を含む。以下次条及び第二十四条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
原子炉設置者が、安全上重要な機器等の点検を行った場合において、当該安全上重要な機器等が発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第九条若しくは第九条の二に定める基準に適合していないと認められたとき又は原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。
・「*3 実用炉規則第19条の17第1項第三号」の説明内容
誤:・・・その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
正:・・・その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
誤:・・・技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)第九条若しくは・・・
正:・・・技術基準を定める省令第九条若しくは・・・