福島第一原子力発電所における敷地境界線量低減に向けた計画等に係る報告の徴収について
平成24年9月13日
東京電力株式会社
昨日、当社は、経済産業大臣より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における敷地境界線量低減に向けた計画等に係る報告の徴収について」の指示*を受けました。
当社といたしましては、このたびの指示に基づき、今後、速やかに対応し、その内容を取りまとめて報告いたします。
以 上
* 指示
東京電力株式会社福島第一原子力発電所における敷地境界線量低減に向けた計画等に係る報告の徴収について
(20120912原第1号)
経済産業省(以下「当省」という。)は、貴社が、平成23年10月3日付けで原子力安全・保安院(以下「当院」という。)が示した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1~4号機に対する「中期的安全確保の考え方」」に適合するように策定した施設運営計画及び平成24年5月11日に当院に報告(同年7月24日改訂)した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における信頼性向上対策に係る実施計画」において示した、平成24年度内を目標に、発電所全体から追加的に放出された放射性物質及び敷地内に保管する事故後に発生した放射性廃棄物(水処理二次廃棄物及びガレキ等)による敷地境界における実効線量を1年間当たり1ミリシーベルト未満にする目標に向けた対策の妥当性を検証するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項の規定に基づき、貴社に対し、平成24年9月21日までに下記について報告するように命じる。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対する決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。
なお、次の①から③までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。①異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
記
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対する「中期的安全確保の考え方」」に適合するように策定した施設運営計画及び、平成24年5月11日に当院に報告した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における信頼性向上対策に係る実施計画」において示した、平成24年度内を目標に、発電所全体からの追加的に放出された放射性物質及び敷地内に保管する事故後に発生した放射性廃棄物(水処理二次廃棄物及びガレキ等)による敷地境界における実効線量1年間当たり1ミリシーベルト未満にする目標に向けた、以下の貴社の設備等に係る設計及び工事の計画並びにそれらを踏まえた線量評価の結果
(1)一時保管エリア
(2)使用済燃料乾式キャスク仮保管設備
(3)固体廃棄物貯蔵庫
(4)ドラム缶など仮設保管設備
(5)多核種除去設備
(6)RO濃縮水貯槽
(7)使用済セシウム吸着塔の一時保管設備
(8)その他線量低減に向けて対策が必要な設備