プレスリリース 2012年

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の適用に関する電気供給約款の届出等について

平成24年6月20日
東京電力株式会社

 7月1日より「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」)にもとづく「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が実施されること等を踏まえ、当社は本日、電気供給約款等の変更届出および供給約款等以外の供給条件の設定に係る認可申請を経済産業大臣に行いました。
 この「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、再生可能エネルギーを用いて発電された電気の買取費用は、平成24年8月分の電気料金から「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、高圧・特別高圧で電気の供給を受けるお客さまを含め、電気をお使いになる全てのお客さまにご負担いただくこととなります。届出および認可申請の概要は以下のとおりです。

1.「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
(1)概要
 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等の規定に従って毎年度定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」にもとづき、電気のご使用量に応じて算定し、毎月の電気料金の一部としてご負担いただきます。
<電気料金の算定方法イメージ(従量制供給の場合)>

電気料金の算定方法イメージ(従量制供給の場合)

(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
 再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示」等)の規定に従って毎年度定めます。
 なお、平成24年8月分からの電気料金に適用となる平成24年度の単価は、以下のとおりです。

(3)「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と「太陽光発電の余剰電力買取制度」の扱い
 「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」にもとづき、平成21年11月から実施しておりました「太陽光発電の余剰電力買取制度」は、平成24年7月より「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行いたしますが、両制度において買取費用を申し受けるタイミングが異なることから、制度移行に伴う当面の間は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と「太陽光発電促進付加金」とをあわせてご負担いただくこととなります(別紙参照)ので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(4)減免措置が適用となるお客さま
 エネルギー多消費事業者の方(国への認定申請および認定後の当社へのお申し出が必要となります)や、東日本大震災により被害を受けたお客さま(当社へのお申し出が必要となります)には減免措置が適用となります。なお、「太陽光発電促進付加金」については、東日本大震災により被害を受けたお客さまに対しての免除のみ適用となります。

(5)その他
 高圧または特別高圧のお客さまを対象とする電気需給約款につきましては、平成24年4月1日実施の約款において所要の変更を行っております。

2.供給約款等以外の供給条件の設定に係る認可申請

(1)太陽光発電促進付加金の免除
 東日本大震災により被害を受けたお客さまに対して「太陽光発電促進付加金」の免除を行うために必要となる供給約款等以外の供給条件(料金についての特別措置[太陽光発電促進付加金])の設定に関する認可申請を行いました。

(2)需要場所についての特別措置
 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に対応するため、再生可能エネルギー特別措置法に定める認定発電設備等のうち一定の要件を満たすものについて、専用の引込線での買取を可能とするための供給約款等以外の供給条件(需要場所についての特別措置)の設定に関する認可申請を行いました。

以 上

別紙
買取費用の申し受けのイメージ(PDF 15.2KB)

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