電気自動車専用急速充電設備等の需要場所についての特別措置に係る認可について
平成24年3月28日
東京電力株式会社
当社は、平成24年4月1日から、電気自動車専用急速充電設備等(以下「急速充電器」といいます。)の需要場所についての特別措置を実施するため、電気事業法第21条第1項ただし書の規定により、供給約款等以外の供給条件(需要場所についての特別措置)の設定に係る認可申請を経済産業大臣に行っておりました(平成24年3月26日お知らせ済み)が、本日、申請どおりの内容で認可を受けました。
これにより、一定の要件を満たす急速充電器については、当分の間、同一敷地内で別途の契約が可能となります。
また、託送供給についても、申請どおりの内容で承認を受けております。
以 上