電気自動車専用急速充電設備等の需要場所についての特別措置に係る認可申請について
平成24年3月26日
東京電力株式会社
当社は、本日、電気自動車専用急速充電設備等(以下「急速充電器」といいます。)の需要場所についての特別措置を実施するため、電気事業法第21条第1項ただし書の規定により、供給約款等以外の供給条件(需要場所についての特別措置)の設定に係る認可申請を経済産業大臣に行いました。
電気自動車の普及はグリーンイノベーション推進の観点から重要であり、現在の電気自動車の走行能力にも鑑み、その普及には急速充電器の整備が不可欠とされております。
こうした中、電気需給契約上、同一敷地内における複数の電気需給契約が原則として認められていないことが、急速充電器の普及の妨げになりかねないとして、急速充電器については、「同一敷地内において『複数の電気需給契約』が可能となるよう必要な見直しを行う」ことが、平成23年4月8日に「規制・制度改革に係る方針」として閣議決定され、これを受けて、一定の要件を満たす急速充電器については、当分の間、別途の契約が可能となるよう、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)が改正されております。
当社はこのような動きに合わせ、当面の暫定的な措置として、同一敷地内で複数の契約が可能となるよう、本日、認可申請を行ったものです。
なお、託送供給についても、急速充電器の需要場所等についての特別措置を実施するため、本日、電気事業法第24条の3第2項ただし書の規定により、託送供給約款以外の供給条件の設定に係る特例承認申請を経済産業大臣に行っております。
以 上