プレスリリース 2012年

本賠償における3回目のご請求書類の発送等について

                              平成24年3月5日 
                             東京電力株式会社 
 
 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事 
故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷 
惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。 
 
 当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの 
下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んで 
おります。このたび、本賠償における3回目のご請求書類の発送を実施させていた 
だくことといたしましたのでお知らせいたします。 
 なお、従来からの見直しおよび内容の追加等につきましては、以下のとおりです。 
 
1.個人さまからのご請求 
(1)簡易請求方式の導入(⇒ご請求の標準フローは「別紙1」ご参照) 
  避難等対象区域*1から避難等を余儀なくされた方(以下、「個人さま」)か 
 らのご請求に関しましては、請求書へのご記入負担の軽減と、支払いの迅速化を 
 目的として、3回目の本賠償(ご請求対象期間:平成23年12月1日~平成24年2 
 月29日)では、ご請求金額の詳細など明細のご提出や、証明書類の添付を原則不 
 要とした新たな方式(簡易請求方式)を採用した請求書を送付させていただきま 
 す。 
  なお、従来方式のご請求書をご希望の方につきましては、誠にお手数ですが、 
 末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただき 
 ますようお願い申し上げます。 
 
 ■対象となる方 
   1回目および2回目の本賠償の両方に、合意いただいている方を対象とさせ 
  ていただきます。 
 
 ■ご請求方法 
   従来、ご請求書を個人さま毎にご記入いただいておりましたが、本請求書で 
  は、ご世帯毎に1冊のご請求書とさせていただきます。 
   また、各請求項目のご請求金額につきましては、これまでのお支払い実績を 
  基に設定させていただいております。ただし、ご避難の状況に変更などがあっ 
  た場合は、これを基に計算してご請求いただきます。 
 
(2)賠償項目の追加 
  3回目のご請求にあたり、当社事故との相当因果関係が認められる損害として、 
 以下の項目を追加させていただきます。 
 
 (a)ご親戚宅やお知り合い宅への宿泊実費分 
  ■対象となる方 
    平成23年3月11日から同年11月30日の間に、避難等対象区域からの避難に 
   伴い、ご親戚宅やお知り合い宅に宿泊された方を対象とさせていただきます。 
 
  ■対象となる損害 
    平成23年3月11日から同年11月30日の間に、避難に伴い、ご親戚宅やお知 
   り合い宅に宿泊され、実際にご負担された宿泊費等の実費分。 
  
  ■賠償金額の範囲 
   ・1世帯あたり1泊につき2,000円(目安) 
   ・1世帯あたり1ヶ月につき60,000円まで 
  
 (b)自主的避難等に係る損害 
   当社事故発生時に避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があった方に 
  対する、自主的避難等に係る損害につきましては、以下の内容で賠償させてい 
  ただきます。 
(3)ご請求書類の発送および受付  ・1回目および2回目の本賠償の両方に合意いただいている方   平成24年3月9日に簡易請求方式によるご請求書類の発送を開始させていただ   き、同年3月16日から受付を開始いたします。  ・1回目および2回目の本賠償に合意いただいていない方   平成24年3月9日に3回目のご請求受付開始のお知らせを発送させていただき   ます。 2.法人さまおよび個人事業主さまからのご請求 (1)ご請求対象期間の見直し(⇒「別紙2」ご参照)   これまで3ヶ月毎に確定した損害のご請求をいただいておりましたが、多くの  皆さまからのご要望を踏まえ、長期にわたるご請求もお受けすることとさせてい  ただきます。具体的なご請求期間等につきましては以下の通りです。  ・ご請求は3ヶ月以上12ヶ月以下の月単位とさせていただきます。ただし、平成   23年3月から平成24年3月までの場合は、13ヶ月のご請求をお受けいたします。  ・1回目のご請求対象期間(平成23年3月から同年8月)および2回目のご請求   対象期間(平成23年9月から同年11月)の各期間については、それぞれの期間   を一括でご請求いただきます。  ・将来分についてのご請求はお受けできません。(例:平成24年3,4,5月分   を同年3月にご請求される場合) (2)損害対象の追加(観光業の風評被害)   山形県米沢市に事業所が存在し、主として観光客を対象として営業(観光業)  されている法人さま、個人事業主さまが被られた風評被害による減収等の損害に  つきましては、当社事故と相当因果関係が認められる損害として、新たに追加す  ることとさせていただきました(平成24年2月16日お知らせ済み)が、今回のご  請求書類により、受付を開始させていただきます。 (3)ご請求書類の発送および受付  ・これまでに当社に賠償のご請求をいただいている方   平成24年3月9日にご請求書類の発送を開始させていただき、同年3月16日か   ら受付を開始いたします。  ・今回初めてご請求をいただく方および郵送先に変更のある方   誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」   までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 *1 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故によ   る原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による   避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があ   った対象区域                                   以 上 ------------------------------------- <原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>  福島原子力補償相談室(コールセンター)  電話番号:0120-926-404  受付時間:午前9時~午後9時 ------------------------------------- 添付資料 ・別紙1:ご請求の標準フロー(個人さま)(PDF 13.6KB) ・別紙2:賠償金のご請求対象期間(法人さま・個人事業主さま)(PDF 11.3KB)

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