観光業の風評被害における賠償の対象地域の追加について
平成24年2月16日
東京電力株式会社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事
故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷
惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げます。
現在、当社は、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの
下で、被害を受けられた皆さまへの迅速・公正な賠償のお支払いに取り組んでいる
ところですが、観光業の風評被害による減収等の損害につきまして、このたび、当
社事故と相当因果関係が認められる損害として、以下を新たに追加させていただく
ことといたしました。
1.新たに追加させていただく対象
山形県米沢市に事業所が存在し、主として観光客を対象として営業(観光業)を
行っている法人または個人事業主の方
2.対象期間
平成23年3月11日から平成23年5月31日まで
3.当社事故以外の要因による売上減少率
当社事故以外の要因による売上の減少率は、20%とさせていただきます。
4.今後のスケジュール
上記内容に対応した請求書類を今後ご用意するため、請求書類の発送および受付
のスケジュールについては、改めてお知らせいたします。
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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