九州電力株式会社玄海原子力発電所3号機で確認された充てんポンプ主軸の折損を踏まえた確認等に関する指示文書の受領について
平成24年4月23日
東京電力株式会社
当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「九州電力株式会社玄海原子力発電所第3号機で確認された充てんポンプ主軸の折損を踏まえた確認等について(指示)」の指示文書*を受領いたしました。
当社といたしましては、このたびの指示に基づき、今後、適切に対応してまいります。
以 上
*指示文書
九州電力株式会社玄海原子力発電所第3号機で確認された充てんポンプ主軸の折損を踏まえた確認等について(指示)
(平成24・04・23原院第1号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成24年4月23日に九州電力株式会社から、玄海原子力発電所第3号機の充てんポンプの主軸に折損が確認された件について、原因及び対策等に係る報告を受けました。
当該報告においては、充てんポンプの主軸が折損に至った原因として、体積制御タンクの低水位での長期間運転に伴い充てんポンプに気体が流入し主軸に異常な振動が発生していたこと、主軸製作時の加工工法により割りリング溝部の曲率半径が図面指示値より小さくなっていたこと及び羽根車の焼きばめに伴い割りリングと主軸が接触していたことが、主軸の折損に至った原因と推定しています。
当院は、本事象と同様の型式のポンプ(以下「同型ポンプ」という。)にて、過去にも本事象と同様の主軸の折損事象が発生していることに鑑み、貴社に対して、下記の事項について求め、その結果について、同年5月23日までに当院に対し報告することを求めます。
記
1.安全上重要な設備のうち、同型ポンプが設置されているか確認すること。
2.上記1.の結果、同型ポンプが設置されていることが確認できた場合、同型ポンプへの気体の流入などにより、運転中の同型ポンプの主軸に異常な振動が発生する可能性について評価を行うこと。
3.上記2.の結果、異常な振動が発生する可能性がある場合、同型ポンプの主軸の加工方法、製作方法を考慮した上で、その異常な振動で主軸が折損に至るかどうか評価を行うこと。