福島第一原子力発電所1号機の原子炉設置許可申請書における非常用復水器の記載に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について
平成24年2月27日
東京電力株式会社
本件について、当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力
株式会社福島第一原子力発電所第1号機非常用復水器のドレン管の再循環回路への
接続方法の変更の反映について(指示)」の指示文書*を受領いたしました。
当社といたしましては、このたびの指示に基づき、今後、速やかに対応し、同院
へ報告してまいります。
以 上
*指示文書
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機非常用復水器のドレン管の再
循環回路への接続方法の変更の反映について(指示)」
(平成24・02・17原院第17号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)では、東京電力株式会社福島第一
原子力発電所事故の教訓を踏まえ施設、資機材等に係る安全確保のために主として
技術的な側面について、必要な事項の検討を行っています。検討に際しては、設備
の設置状況や設置に係る根拠等を正確に把握することが必要です。
しかしながら、貴社福島第一原子力発電所第1号機非常用復水器のドレン管の再
循環回路への接続方法については、設置許可後から工事計画認可申請までの間にお
いて変更されています。
なお、設置許可申請書の添付書類等の記載内容のうち、その後の変更により実際
の設備を反映していないものについては、設置変更許可申請時に、実際の設備等を
反映するよう指示してきたものであることを申し添えます。
ついては、下記について、平成24年3月12日までに、当院に対し報告することを
求めます。
記
1.貴社福島第一原子力発電所非常用復水器のドレン管の再循環回路への接続方法
を、昭和42年10月25日の工事計画認可申請時において、昭和41年7月1日の設置
許可申請時の添付書類で記載されたものから変更した理由
2.当該非常用復水器のドレン管の再循環回路への接続方法の変更をその後の設置
変更許可申請に際して添付書類に反映してこなかった理由
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