警戒区域内にある自動車に対する賠償の開始について
平成24年2月7日
東京電力株式会社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事
故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷
惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの
下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んで
いるところですが、このたび、「財物価値の喪失または減少等」に対する賠償のう
ち、警戒区域内*1にある自動車の一部に対する賠償を開始させていただきますの
で、お知らせいたします。
なお、今回対象とさせていただいていない自動車*2、および土地、建物、家財
等その他の財物に関しては、準備が整い次第、順次ご案内させていただきます。
1.賠償の対象となる自動車
現在も警戒区域内にある自動車(二輪・特殊自動車を除く)のうち、以下のいず
れかに該当するものを今回の賠償対象とさせていただきます。
(1)当社事故に伴う警戒区域の設定により、管理不能となったため故障した自動
車
(2)当社事故に伴う放射線量が基準値を超えたことによって、警戒区域外への持
出しができない自動車
(3)警戒区域内にあり、再使用または譲渡する意思がないため、当社事故に伴う
国土交通省の特例措置*3により、永久抹消登録済みである自動車
なお、地震あるいは津波による損害は除かせていただきます。また、(1)また
は(2)に該当する自動車についても、予め国土交通省の特例措置による永久抹消
登録が必要となります。
2.ご請求いただく方
上記1.の対象自動車の所有者さまとさせていただきます。
ただし、自動車ローンを利用して当該自動車をご購入されたことにより、所有者
さまと使用者さまが異なる場合は、ご使用者さまにご請求いただきます。なお、こ
の場合、算定した賠償金額から、まず自動車ローン残債務額を自動車ローン会社さ
まにお支払いさせていただくこととなります。
3.賠償の基準
原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第
二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を踏まえ
て、車両の本体価格および合理的な範囲で必要となる諸費用を賠償させていただき
ます。
車両の本体価格については、車両価格の鑑定にノウハウを有する第三者機関が、
請求書類および必要な証明書類に記載されている車両情報をもとに、平成23年3月
11日時点(リース車両の場合はリース契約終了時点)の中古車市場において同種同
等の自動車を取得する場合の費用を算定いたします。
なお、現状では汚染された車両の廃棄に関する取り扱いが明確になっていないこ
とから、賠償後も所有権を移転せず、引き続き警戒区域内にて保有していただきま
す。
4.請求書類等の発送
本日より、請求書類の発送の受付を開始させていただきますので、末尾に記載の
「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い
申し上げます。なお、被災された住所が警戒区域内であり、かつこれまでに当社に
賠償のご請求をいただいている方につきましては、ご登録いただいておりますご住
所に、本日、当社からご案内文書(ダイレクトメール)を発送いたします。(ご請
求の標準的な流れは別紙参照)
*1 警戒区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子
力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等
の指示等に係る損害について」に掲げる政府が原子力災害対策特別措置法に基
づき、原則立入り禁止、又は当該区域からの退去を指示した区域(当社福島第
一原子力発電所から半径20km圏内の区域)
*2 対象とならない車種および既に警戒区域外に持ち出された自動車のお取り扱
いについては、別途ご案内させていただきます。
*3 国土交通省の特例措置:国土交通省通達「福島第一原子力発電所から半径20km
圏内に係る自動車の抹消登録手続きについて」(平成23年6月9日付 国自情第
55号)に基づく措置
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120−926−404
受付時間:午前9時〜午後9時
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添付資料
・別紙:ご請求のフロー(PDF 12.1KB) ・参考資料:対象となる車両の種類(PDF 117KB)
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