当社福島第二原子力発電所に係る今後の適切な管理等に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について
平成24年1月11日
東京電力株式会社
本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第二原子力発電所に
係る今後の適切な管理等について(指示)」の指示文書*を受領いたしました。
当社は、このたびの指示を踏まえ、今後、適切な対応をはかるとともに、福島第
二原子力発電所の復旧計画を策定し、取りまとめて同院へ報告してまいります。
以 上
*指示文書
「福島第二原子力発電所に係る今後の適切な管理等について(指示)」
(平成24・01・10原院第3号)
平成23年12月22日付け府政防第1293号をもって、内閣総理大臣から原子力安全委
員会委員長に対して、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下
「原災法」という。)第15条第4項の規定に基づき意見を求めたところ、同月26日
付け安委第66号をもって、原子力安全委員会委員長から内閣総理大臣に対して、貴
社福島第二原子力発電所(以下「福島第二原子力発電所」という。)に係る原子力
緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨とともに下記の点に留意することにつ
いての意見が示されました。
原子力安全・保安院としても、貴社において、下記の点に留意の上、福島第二原
子力発電所に係る今後の適切な管理等に万全を期すことが重要と考えます。
貴社におかれましては、原災法第7条第1項の規定に基づく福島第二原子力発電
所原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、今後、経済産業大臣に提出さ
れる福島第二原子力発電所の復旧計画の策定に当たっては、下記の点に留意するよ
う求めます。
また、原災法第27条第2項の規定に基づく原子力災害事後対策の実施及び核原料
物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第35条
第1項の規定に基づく保安のために必要な措置を講じるに当たっては、下記の点に
留意し対応するよう求めます。
記
1.福島第二原子力発電所の一部については、仮設設備となっており、これらの設
備について適切な維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下
げること。
2.残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧す
るまでの間、状況に応じて適切な維持管理を行うこと。また、自然災害等に備
えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
3.作業員の安全を含め安全管理を徹底すること。
4.冷温停止に至るまでに、通常時とは異なる圧力・温度等の履歴があったことを
踏まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。
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