九州電力株式会社玄海原子力発電所4号機二次系配管に係る協力事業者による溶接事業者検査の一部未実施を踏まえた指示文書の受領について
平成23年12月22日
東京電力株式会社
当社は、九州電力株式会社玄海原子力発電所4号機の二次系配管の取替工事に際
し、協力事業者である財団法人発電設備技術検査協会(以下、発電技検)が溶接事
業者検査*1の一部を適切に処置していなかった事象を踏まえ、本日、経済産業省
原子力安全・保安院より、「溶接事業者検査の一部未実施について(注意喚起及び
指示)」の文書*2を受領いたしました。
当社といたしましては、この指示に基づき、これまで発電技検を協力事業者とし
て実施した溶接事業者検査について、実施されていない項目の有無を調査し、同院
へ報告いたします。
以 上
*1 溶接事業者検査
電気事業法第52条で定める溶接に対して、使用の開始前に第39条第1項の
経済産業省で定める技術基準に適合していることを確認する事業者検査。
*2 文書
「溶接事業者検査の一部未実施について(注意喚起及び指示)」
(平成23・12・22原院第6号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)に対し、九州電力株式会社(以下
「九州電力」という。)玄海原子力発電所第4号機において、取替えのための施工
を実施中であった二次系の低温再熱蒸気管について、電気事業法(昭和39年法律第
170号)第52条第1項の規定に基づき実施された溶接事業者検査に関し、原子力施
設安全情報申告制度に基づく申告がありました。原子力施設安全情報申告調査委員
会において当該申告に関する事実関係等を調査した結果、当該溶接事業者検査の協
力事業者である財団法人発電設備技術検査協会(以下「発電技検」という。)が溶
接事業者検査の一部である溶接後熱処理について、法令上の検査対象項目であるに
も関わらず、検査不要と判断し、検査記録に検査不要を示す斜線を記載していたこ
と、また、検査当日に任意で記録確認等が実施されていたことを根拠として、当該
検査記録の斜線を誤記として処理し、検査が実施されていたものとして処置がなさ
れていたこと等を確認しました。
当該低温再熱蒸気管は、これから施設されるものであるため、原子力発電所の安
全に直ちに影響を及ぼすものではありませんが、電気事業法における溶接安全管理
検査制度の適正な運用の観点から遺憾であり、当院は、九州電力に対して、管理を
徹底するよう厳重注意したところです。
当院は、溶接事業者検査において、発電技検を協力事業者としている原子炉設置
者に対して、今後、このような検査の一部未実施がないよう管理体制の充実を図る
ことについて、注意喚起します。
また、本件を踏まえて、これまで発電技検を協力事業者として実施した溶接事業
者検査について、実施されていない項目の有無を調査し、平成24年1月20日までに、
当院に対し、報告するよう指示します。
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