当社福島第一原子力発電所の原子炉施設保安規定の変更認可について
平成23年12月16日
東京電力株式会社
当社は、平成23年12月12日に経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株
式会社福島第一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づく保安規定の変更に
ついて(指示)」の指示文書*1を受領いたしました。
(平成23年12月12日お知らせ済み)
当社は、この指示に基づき、平成23年12月13日に、経済産業省原子力安全・保安
院へ、福島第一原子力発電所の原子炉施設保安規定*2変更認可の申請を行いまし
た。
原子炉施設保安規定変更認可の申請概要は、以下のとおりです。
○循環注水冷却システムに関連する設備等の保安管理に万全を期すよう下記の設
備の運転管理、保守管理を規定するとともに、これらのシステムを運用するた
めの組織・職務、巡視点検、記録・報告等を規定
(1)原子炉圧力容器・格納容器注水設備
(2)原子炉格納容器のうち水素爆発を防止することができる機能
(3)使用済燃料プール等
(4)原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備
(5)高レベル放射性汚染水処理設備、貯留設備(タンク等)、廃スラッジ貯
蔵施設、使用済セシウム吸着塔保管施設及び関連施設(移送配管、移送
ポンプ等)
(6)高レベル放射性汚染水を貯留している(滞留している場合も含む)建屋
等
(7)電気系統
(平成23年12月13日お知らせ済み)
その後、国において審査が行われ、本日、経済産業大臣より福島第一原子力発電
所の原子炉施設保安規定変更認可の申請について認可を受けましたので、お知らせ
いたします。
以 上
添付資料:福島第一原子力発電所 原子炉施設保安規定変更比較表(PDF 556KB)
*1 指示文書
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づく保
安規定の変更について(指示)」
(平成23・12・09原院第1号)
原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、貴社に対し、貴社福島第一原
子力発電所について、当院が示した平成23年10月3日付け「東京電力株式会社福島
第一原子力発電所第1〜4号機に対する「中期的安全確保の考え方」」(以下「中
期的安全確保の考え方」という。)に適合するよう措置を講ずることを求めました。
このうち、循環注水冷却システムに関連する設備等に係る施設運営計画及びその
安全性について、中期的安全確保の考え方における基本目標への適合性についての
評価結果を、同年10月17日に、貴社から報告を受けました(その後、改訂版を同年
11月9日及び同年12月6日に受理)。当院では、当該施設運営計画の妥当性につい
て評価を実施し、本日、妥当であるという評価結果を公表しました。
つきましては、循環注水冷却システムに関連する設備等の保安管理に万全を期し、
公衆及び作業員の安全の確保をより実効性のあるものとするため、同発電所の保安
規定を下記の事項を満たすものとするよう速やかに変更することを求めます。
また、今後、その他の部分に係る施設運営計画が貴社から報告された場合及び既
に報告された施設運営計画を変更する場合についても同様に、当院の評価結果を踏
まえ、下記の事項を満たすものとするよう、同発電所の保安規定の変更を速やかに
行うことを求めます。
記
1.当該施設運営計画のうち循環注水冷却システムに関連する設備等の運転管理、
保守管理等の保安規定に記載すべき事項について適切に反映すること
2.実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)
第16条に規定される事項であって、当該施設運営計画に記載のないものについ
ても、実態に即した適切な措置を規定すること
*2 原子炉施設保安規定
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規定
に基づき、原子炉設置者が原子力発電所の安全運転を行ううえで遵守すべき基
本的事項(運転管理・燃料管理・放射線管理・緊急時の処置など)を定めたも
ので、国の認可をうけている。
※本文にて一部「施設運用計画」との記載がありましたが、正しくは「施設運営計画」
です。お詫びして訂正させて頂きます。(訂正:平成24年7月3日)
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