プレスリリース 2011年

当社福島第一原子力発電所1〜3号機における事故時運転操作手順書の公開により安全上の支障が生じることとなる情報等の報告について

                             平成23年11月15日
                             東京電力株式会社

 当社は10月14日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島
第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手順書に係る
報告を踏まえた対応について」の指示文書を受領いたしました。
                     (平成23年10月14日お知らせ済み)

 当社はこのたびの指示に基づき、福島第一原子力発電所1〜3号機における事故
時運転操作手順書の公開により安全上の支障等が生じることとなる情報ならびにそ
の根拠についてその内容を取りまとめ、11月14日、同院へ報告いたしましたのでお
知らせいたします。

                                  以 上


* 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故
 時運転操作手順書に係る報告を踏まえた対応について
                      (平成23・10・14 原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、今般の貴社福島第一原子力発
電所の事故の重大性及び公益性に鑑み、事故の原因究明及び再発防止に資すること
を目的に、今後、下記1.に掲げる同発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事
故時運転操作手順書の公開を予定しています。
 このため、当院は、貴社に対し、手順書の公開を行う際の参考とするため、下記
1.の手順書のうち本日付けNISA−134d−11−8で貴社に通知した範囲
以外の部分について、公開により安全上の支障等が生じることとなる情報(行政機
関が保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる
不開示情報に該当するものをいう。以下同じ。)並びに特に公開により貴社の権利
や競争上の地位及びその他正当な利益を害するおそれがある情報を含む場合には、
下記2.の事項について平成23年11月14日までに当院へ提出することを求めます。
 なお、提出にあたっては10月3日及び7日に、貴社からの報告において示された
公開により安全上の支障等が生じることとなる情報と判断した範囲については、個
々の範囲ごとに明確な理由が述べられていないことから、個々の範囲ごとに、安全
上の支障等が生ずると判断する根拠等を明確にした上で提出することを求めます。

                 記

1.対象の手順書(第1号機、第2号機及び第3号機)
・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(事象ベース)
・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(徴候ベース)
・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)

2.提出内容
・公開により支障が生じることとなる情報の具体的範囲
・公開により支障が生じると判断する具体的な根拠



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