福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施に係る報告の徴収に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について
平成23年11月7日
東京電力株式会社
本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院(以下、「同院」)より、「東京
電力株式会社福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施に係る報告の徴収に
ついて」の指示文書*を受領いたしました。
当社は、このたびの指示に基づき、福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の
実施状況について、今後、その内容を取りまとめ、同院へ報告します。
以 上
* 指示文書
東京電力株式会社福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施に係る報告
の徴収について
(平成23・11・07 原第1号)
当省は、東京電力株式会社福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施状況
を把握するため、貴社に対し、原子力災害特別措置法(平成11年法律第156号)第
31条の規定に基づき、貴社福島第二原子力発電所の緊急事態応急対策の実施状況に
ついて、平成23年11月11日までに報告するよう命ずる。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この処
分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の異議申立てをすることが
できなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代
表者法務大臣)を被告として提起することができる。ただし、この処分の日の翌日
から起算して1年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起することがで
きなくなる。
また、この処分について異議申立てを行った場合、上記にかかわらず、当該異議
申立てに対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処
分の取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該裁決があった日の翌日か
ら起算して1年を経過したときは、この処分の取消しの訴えを提起することができ
なくなる。
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