観光業の風評被害における賠償基準の見直しについて
平成23年10月26日
東京電力株式会社
このたびの当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、
「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大
変なご迷惑とご心配をおかけしていることを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、8月3日に成立した原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制
度の枠組みの下で、8月5日に、原子力損害賠償紛争審査会において決定された
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判
定等に関する中間指針」を踏まえ、法人および個人事業主の方々が被った損害に対
する本賠償に係る賠償基準をお示ししております(本年9月21日お知らせ済み)。
これまで、福島県、茨城県、栃木県および群馬県における観光業の風評被害に対
する賠償基準につきましては、震災発生から8月31日までの間における当社事故以
外の要因(主として東日本大震災)による売上減少率を20%としておりましたが、
このたび、10月25日に観光庁から公表された統計データなども踏まえ、被害にあわ
れた方々との早期合意を目指す観点から、以下のとおり見直しますので、お知らせ
いたします。
なお、現在、既に請求書をご提出されている方につきましても、見直し後の数値
を用いて賠償金額を改めて計算し、手続きを進めさせていただきます。
○当社事故以外の要因による売上減少率
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120−926−404
受付時間:午前9時〜午後9時
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