プレスリリース 2011年

当社福島第一原子力発電所1号機の事故時運転操作の実施状況に関する報告について

                             平成23年10月22日
                             東京電力株式会社

 当社は10月14日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島
第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手順書に係る
報告を踏まえた対応について」*1の指示文書、および、「東京電力株式会社福島
第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作の実施状況に
関する調査について」*2の指示文書を受領いたしました。
                     (平成23年10月14日お知らせ済み)

 当社はこのたびの指示に基づき、福島第一原子力発電所1号機における事故時運
転操作手順書の適用状況について、その内容を取りまとめ、10月21日、同院へ報告*3
いたしましたので、お知らせいたします。

添付資料
○東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所1号機における事故時運転操
 作手順書の適用状況について(概要)(PDF 8.75KB)

                                  以 上


*1 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故
 時運転操作手順書に係る報告を踏まえた対応について
                      (平成23・10・14 原院第1号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、今般の貴社福島第一原子力発
電所の事故の重大性及び公益性に鑑み、事故の原因究明及び再発防止に資すること
を目的に、今後、下記1.に掲げる同発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事
故時運転操作手順書の公開を予定しています。
 このため、当院は、貴社に対し、手順書の公開を行う際の参考とするため、下記
1.の手順書のうち本日付けNISA−134d−11−8で貴社に通知した範囲
以外の部分について、公開により安全上の支障等が生じることとなる情報(行政機
関が保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる
不開示情報に該当するものをいう。以下同じ。)並びに特に公開により貴社の権利
や競争上の地位及びその他正当な利益を害するおそれがある情報を含む場合には、
下記2.の事項について平成23年11月14日までに当院へ提出することを求めます。
 なお、提出にあたっては10月3日及び7日に、貴社からの報告において示された
公開により安全上の支障等が生じることとなる情報と判断した範囲については、個
々の範囲ごとに明確な理由が述べられていないことから、個々の範囲ごとに、安全
上の支障等が生ずると判断する根拠等を明確にした上で提出することを求めます。

                  記

 1.対象の手順書(第1号機、第2号機及び第3号機)
  ・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(事象ベース)
  ・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(徴候ベース)
  ・福島第一原子力発電所事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)

 2.提出内容
  ・公開により支障が生じることとなる情報の具体的範囲
  ・公開により支障が生じると判断する具体的な根拠


*2 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故
 時運転操作の実施状況に関する調査について
                      (平成23・10・14 原院第3号)

 貴社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手
順書については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32
年法律第166号)第67条第1項の規定に基づく報告徴収に対して、本年9月27日及
び28日に報告を受けました。
 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)としては、事故調査を行うにあた
り、これらの事故時運転操作手順書の今回の事故に対しての対応可能性、有効性等
についての検証が必要であると判断しました。
 このため、当院は、貴社に対し、福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び
第3号機の事故時運転操作に係る下記の事項について調査を行い、平成23年10月21
日までに報告することを求めます。

                  記

 1.事故時運転操作手順書において想定している事故の内容及び前提条件の概要
 2.今回の事故時に、実際に実施した運転操作の内容(時系列)
 3.上記2.の各操作に対する事故時運転操作手順書における手順の適用状況
  (事故時運転操作手順書による運転操作でない操作を実施した場合は、その運
  転操作を行うこととした判断根拠、手順書による操作ができなかった理由等を
  含む。)


*3 報告
 *2の指示文書では、平成23年10月21日までに報告することが求められていたが、
 確認に時間を要するため、平成23年10月21日、同院へ報告期限の延期をお願いし、
 平成23年10月28日までに提出することでご了承を頂いた。




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