プレスリリース 2011年

当社福島第一原子力発電所1〜3号機の事故時運転操作手順書に係る報告について

                             平成23年9月28日
                             東京電力株式会社

 当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一原子
力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手順書に係る報告の徴
収について」の指示文書*1を受領いたしました。
                    (平成23年9月27日、お知らせ済み)

 その後、当社は、受領した指示文書に基づき、昨日、福島第一原子力発電所1号
機の事故時運転操作手順書を、同院へ提出いたしましたのでお知らせいたします。

 また、昨日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社
福島第一原子力発電所第1号機の事故時運転操作手順書に係る報告を踏まえた対応
について」の指示文書*2を受領しました。

 当社は、このたびの指示に基づき、事故時運転操作手順書の公開により安全上の
支障等が生じることとなる情報に関して、その内容を取りまとめ、同院へ報告いた
します。

                                  以 上

*1 指示文書
  東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事
 故時運転操作手順書に係る報告の徴収について
                       (平成23・09・26 原第23号)

 当省は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故調査の上で必要があるた
め、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32
年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、下記の事項について、第1号機に
係る手順書については平成23年9月27日まで、第2号機及び第3号機に係る手順書
については平成23年9月28日までに報告するよう命ずる。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。

 この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立て
に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)
異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。
(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊
急の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

                  記

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機に係る
各号機ごとの以下の手順書

 ○事故時運転操作手順書(事象ベース)
 ○事故時運転操作手順書(徴候ベース)
 ○事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)

*2 指示文書
  東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機の事故時運転操作手順書に係
 る報告を踏まえた対応について
                      (平成23・09・27 原院第4号)

 本日、貴社より、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和
32年法律第166号)第67条第1項の規定に基づく報告徴収に対して、貴社福島第一
原子力発電所第1号機に係る事故時運転操作手順書について報告を受けました。
 原子力安全・保安院(以下、「当院」という。)としては、今回の報告内容につ
いて、今般の貴社福島第一原子力発電所の事故の重大性及び公益性に鑑み、今後、
科学技術・イノベーション推進特別委員会や第三者に公開することを予定していま
す。
 このため、当院は、貴社に対し、今回の報告内容についての公開に際し、参考と
するため、公開により安全上の支障等が生じることとなる情報(行政機関が保有す
る情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる不開示情報
に該当するものをいう。以下同じ。)を含む場合には、下記の事項について、平成
23年10月3日までに当院に対し、提出することを求めます。

                  記

 1.公開により安全上の支障等が生じることとなる情報の具体的範囲
 2.安全上の支障等が生じると判断する根拠


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