当社福島第一原子力発電所1〜3号機の事故時運転操作手順書に係る報告の徴収について
平成23年9月27日
東京電力株式会社
本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故時運転操作手順書に係る報
告の徴収について」の指示文書*を受領いたしました。
当社は、このたびの指示に基づき、報告を求められた各号機ごとの手順書に関し
て、その内容を取りまとめ、同院へ報告いたします。
以 上
*指示文書
東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の事故
時運転操作手順書に係る報告の徴収について
(平成23・09・26 原第23号)
当省は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故調査の上で必要があるた
め、貴社に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32
年法律第166号)第67条第1項の規定に基づき、下記の事項について、第1号機に
係る手順書については平成23年9月27日まで、第2号機及び第3号機に係る手順書
については平成23年9月28日までに報告するよう命ずる。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立て
に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(1)異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないと
き。(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた
め緊急の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由がある
とき。
記
東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機に係る
各号機ごとの以下の手順書
○事故時運転操作手順書(事象ベース)
○事故時運転操作手順書(徴候ベース)
○事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)
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