平成5年当時における年少者の放射線管理区域内作業の就労について
平成23年9月9日
東京電力株式会社
このたび、当社は、平成5年9月に18歳未満*1の人物が、実際の生年月日と異な
る日付で放射線管理手帳発行機関から放射線管理手帳の発行を受け、当社原子力発
電所における放射線管理区域内の作業に従事していた事例1件を確認いたしました。
当該人物については、平成5年9月から平成6年1月にかけて、当社原子力発電
所において放射線管理区域内の作業に従事しておりましたが(当時18歳未満)、そ
れ以降は、当社の原子力発電所における放射線管理区域内の作業には従事していな
いことをあわせて確認しております。
本件は、当該人物が、再度、放射線管理区域内の作業に従事するための手続きを
行おうとした際、平成5年当時にデータベースに登録されている当該人物の生年月
日の情報と、今回当該人物から提示された本人確認用の公的証明書に記載されてい
る生年月日の情報が異なっていたことから判明したものです。
当社では、放射線管理区域内における作業に従事する作業員の本人確認について、
平成20年以降、より厳密なルール*2に基づき行うこととしており、引き続き厳正な
本人確認を実施していく所存です。
以 上
*1 18歳未満
労働基準法において、年少者(18歳未満)保護の観点から、使用者は、年
少者を危険有害業務に就かせてはならないことが定められている。また、管
理区域における放射線に関わる作業は、同法において危険有害業務の一つと
定められている。
*2 定めたルール
写真付きの公的証明(運転免許証、パスポート、住基カード、外国人登録
証明書)による本人確認を行うこととし、いずれもない場合は、住民票の写
しの原本とそのほかの公的証明の組み合わせで確認する。
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