(コメント)「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」の決定を受けて
平成23年8月5日
東京電力株式会社
取締役社長 西澤俊夫
本日、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力(株)福島第一、第二原子
力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」が決定されまし
た。
当社といたしましては、本指針を踏まえ、今月3日に成立した原子力損害賠償支
援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへ公
正かつ迅速な補償を進めてまいりたいと考えております。
なお、当社はこれまで、避難に係る損害等への仮払いを行ってきており、実施中
の仮払いについては引き続き着実に進めてまいりますが、本指針の決定を受け、確
定する損害に対する本補償を早期に開始すべく、国や自治体等関係箇所のご協力も
得つつ、早急に準備を進めてまいります。
具体的には、本指針で示された各損害項目に対する算定基準、必要書類、請求様
式の作成等の諸準備を進めるとともに、体制の強化(要員の増強等)を図り、9月
中のご請求の受付、10月中のお支払い開始を目指してまいります。
詳細につきましては、8月下旬に、別途お知らせいたします。
以 上
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