中小企業者の方々への仮払補償金のお支払い対象追加等について
平成23年7月29日
東京電力株式会社
このたびの当社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故により,
発電所周辺地域の皆さまをはじめ,広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をお
かけしていることを,改めて,心よりお詫び申し上げます。
1.公益法人さま等への仮払いについて
当社は,現在,避難区域等*1において中小企業者の方々が被った営業損害に対
する仮払補償金をお支払いしておりますが(本年6月1日より受付開始),このたび,
医療法人,学校法人など以下の公益法人さま等を新たにお支払い対象とさせていた
だきましたので,お知らせいたします。
(1)新たに追加させていただく対象
避難区域等において活動の全部又は一部を営んでいた以下の法人といたします。
・医療法に定める医療法人
・社会福祉法に定める社会福祉法人
・私立学校法に定める学校法人
・特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動法人
・宗教法人法に定める宗教法人
・更生保護事業法に定める更生保護法人
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める一般社団法人,一般
財団法人
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に定める公益社団法
人,公益財団法人
・特例民法法人
(2)ご請求方法
中小企業者さま向けの「仮払補償金請求書」にご記入いただき,必要書類*2
を添付していただいた上で,直接当社宛にご請求いただきます。
また,中小企業者さま向けの「仮払補償金請求書」によりすでに当社にご請求
いただいている法人さまについては,再度請求書をご提出いただく必要はござい
ません。
なお,「仮払補償金請求書」の具体的な記入方法等,ご不明の点がございまし
たら,誠にお手数ですが,末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンタ
ー)」までお問い合わせください。
(3)仮払い内容
当社は,ご提出いただいた書類等を確認させていただき,本年3月12日から5月
末日までの収支差額相当額*3の2分の1(上限額は250万円)の仮払いを実施いた
します。
また,必要書類のご用意が難しい法人さまについては,活動の実態を証明する
書類*4をご提出いただくことにより,一法人さまに対し20万円の仮払いを実施
いたします。
なお,6月以降の期間に係る補償への対応につきましては,諸状況を踏まえな
がら進めてまいりたいと考えております。
2.その他
○ 中小企業者の方々への仮払補償金について,避難区域等における営業実態の
確認方法として,避難区域等に事業所を有していない場合でも,これに準ずる
営業設備を有している場合には,仮払補償金をお支払いさせていただくことと
いたしました。
○ 農林漁業者の方々の,現実に生じた買い控え等による被害への仮払いにつき
ましては,このたび,いくつかの関係団体さまとの間で仮払いに関する協議が
整いましたので,お支払いする予定です。
引き続き,補償の方針等について検討を進めてまいるとともに,他の関係団
体さまにつきましても,協議を進めさせていただきます。
当社は,引き続き,原子力損害賠償制度のもとで,国のご支援をいただきながら,
原子力損害賠償紛争審査会から示された指針も踏まえ,公正かつ円滑に補償を進め
てまいりたいと考えております。
*1 避難区域等:「東京電力(株)福島第一,第二原子力発電所事故による原子
力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」における「第3 政府による避
難等の指示に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示があった
区域
*2 必要書類:法人登記簿,法律上作成が義務づけられている損益計算書あるい
は収支報告書等および避難区域等において本年3月12日時点で活動していた
ことの証憑
*3 収支差額相当額:過去の収支差額(収入から支出を控除した額)の実績をも
とに算出した額
*4 活動の実態を証明する書類:法人登記簿,および避難区域等において本年3
月12日時点で活動していたことの証憑
以 上
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<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120−926−404
受付時間:午前9時〜午後9時
[書類郵送先]
〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
(郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)
東京電力株式会社 宛
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