変電所等における送電線の保護装置に係る点検等に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について
平成23年5月18日
東京電力株式会社
平成23年5月17日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「変電所等に
おける送電線の保護装置に係る点検等について(指示)」*を受領いたしました。
今後、この指示に基づき、当社基幹系統を構成する送電線ならびに原子力発電所
及び再処理施設に接続する送電線に接続する変電所及び開閉所における保護装置に
ついて調査するとともに、その調査結果および必要な措置等について経済産業省原
子力安全・保安院へ報告いたします。
以 上
* 「変電所等における送電線の保護装置に係る点検等について(指示)」
(平成23・05・16 原院第4号)
平成23年4月7日に宮城県沖で発生した地震(以下「地震」という。)により、
東北電力株式会社管内において広域にわたる停電が発生しました。また、この停電
に伴い、同社東通原子力発電所及び日本原燃株式会社六ヶ所再処理事業所において、
一時的に、外部電源の喪失が発生しました。
これを受けて、同年5月16日、原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、
東北電力株式会社から、当該広域にわたる停電の原因等について報告を受けました。
当該報告によると、地震発生に伴い、送電線他が短絡又は地絡する事故がほぼ同
時に多数発生した際に、一箇所の27万ボルト送電線の保護装置が動作しなかったこ
とが当該広域にわたる停電が発生した主な原因の一つとされています。同保護装置
は、事故電流の遮断機能が失われていたにもかかわらず、その状況を示す表示が機
能していなかったため、遮断機能が失われていたことを感知できず、同保護装置の
遮断機能を復旧させることができませんでした。そのため、周辺の複数送電線他の
保護装置の動作により、周辺の複数送電線他が遮断されました。
これを踏まえ、当院は、東北電力株式会社及び他の一般電気事業者の供給管内に
おいて、同様の原因による広域にわたる停電が発生することを未然に防止するため、
一般電気事業者等に対して、下記の措置を講じた上、それぞれの期限までに、その
結果を当院まで報告することを求めます。
記
1.各一般電気事業者等の基幹系統を構成する送電線並びに原子力発電所及び再処
理施設に接続する送電線に接続する変電所及び開閉所における保護装置を対象と
して、事故電流の遮断機能が失われているにもかかわらず、当該保護装置の状況
を示す表示が機能しないという状態(以下「非表示状態」という)が発生する可
能性の有無について調査し、非表示状態が発生する可能性がある場合については、
平成23年6月8日までに当該保護装置の異常を示すための機能を正常な状態にす
ること。さらに、当該保護装置については正常な状態であることを定期的に確認
し、非表示状態の発生を未然に防止すること。
2.1.の調査において、非表示状態が発生する可能性があると判明した保護装置
について、非表示状態が発生しないよう恒久的な措置を実施すること。また、恒
久的な措置に関する実施計画を平成23年6月8日までに策定すること。
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