東北地方太平洋沖地震発生以降の当社福島第一原子力発電所内外の電気設備の被害状況、外部電源の復旧状況等に係る記録に関する報告書の経済産業省への提出について
平成23年5月16日
東京電力株式会社
当社は、平成23年4月25日、経済産業省より、「電気事業法第106条3項の規定
に基づく報告の徴収について」の文書*を受領いたしました。
その後、東北地方太平洋沖地震発生以降の福島第一原子力発電所内外の電気設備
の被害状況、当該発電所の送電の状況および応急措置により外部電源を復旧させた
状況に係る記録について精査し、このたびその内容を報告書としてとりまとめ、本
日、経済産業省へ提出いたしましたのでお知らせいたします。
以 上
○添付資料
・添付資料:電気事業法第106条第3項の規程に基づく報告の徴収に対する報告に
ついて(PDF 88.8KB)
・別紙1:福島第一原子力発電所内外の電気設備の被害状況(津波後)
(PDF 88.0KB)
・別紙2:新福島変電所の被害状況(PDF 661KB)
・別紙3:新福島変電所の被害写真(PDF 1.38MB)
・別紙4:夜の森線No.27鉄塔の被害状況及び被害写真(PDF 0.98MB)
・別紙5:福島第一原子力発電所内の電気設備の被害状況(PDF 89.5KB)
・別紙6:福島第一原子力発電所所内電源設備の被害状況(PDF 95.7KB)
・別紙7:福島第一原子力発電所所内電源設備の被害写真(PDF 509KB)
・別紙8:基幹系統給電指令所システムにおける遮断器動作記録(PDF 60.4KB)
・別紙9:福島第一原子力発電所への送電状況(PDF 106KB)
・別紙10:応急措置による外部電源復旧に関する時系列(PDF 2.00MB)
* 文書
電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について
(平成23・04・24原第2号)
当省は、今般の福島第一原子力発電所の事故に関して、貴社が事故の収束に向け
た道筋を取りまとめたことを踏まえ、今後の電気事業の用に供する電気工作物の維
持及び運用の保安を確保するため、貴社に対し、電気事業法(昭和39年法律第170
号)第106条第3項の規定に基づき、福島第一原子力発電所における下記の事項に
ついて、可及的速やかに報告するよう命ずる。
なお、作業員が必要以上の被ばくを受けることのないよう資料の回収に当たらせ
ること。併せて、報告すべき資料が空気中の放射性物質の濃度の高い区域に存在し
回収が困難な場合等、可及的速やかな報告が困難であると見込まれる場合には、資
料の保管状況、報告時期の見通しその他の状況について確認し、その結果について
速やかに報告すること。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160
号)第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。た
だし、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分
の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができな
くなる。
訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律
第139号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6
か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、処分の取消しの訴えを提起する
ことができる。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以
内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴
えを提起することができなくなる。
記
・平成23年東北地方太平洋沖地震発生以後の福島第一原子力発電所内外の電気設備
の被害状況、当該発電所の送電の状況及び応急措置により外部電源を復旧させた
状況に係る記録
一覧へ