福島第一原子力発電所における当社職員の被ばく線量限度の超過について(続報)
平成23年5月1日
東京電力株式会社
当社は、福島第一原子力発電所における緊急時作業にかかる被ばく線量の確定作
業*1において、平成23年4月27日、東北地方太平洋沖地震発生後の作業に従事して
いた女性職員1名の実効線量が、法令に定める線量限度*2を超えていることを確認
しました。
(4月27日お知らせ済)
引き続き、他の2名について評価を行っておりましたが、そのうちの1名の実効
線量が線量限度を超えて7.49ミリシーベルトであることを確認しました。
当該の女性職員については、明日、医師による診察を受ける予定です。
第4四半期分の被ばく線量の確定作業は、現在も継続中ですが、地震発生後も作
業に従事していた女性職員の被ばく線量は全て確定しました。
以 上
*1 被ばく線量の確定作業
作業に伴う被ばく線量に、免震重要棟内に滞在中の被ばく線量を評価・加
算するとともに、内部被ばくの預託実効線量を評価する作業。
*2 法令に定める線量限度
・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第9条第1項第1号
・電離放射線障害防止規則第4条第2項
女性の放射線業務従事者が受ける実効線量について、3ヶ月間で5ミリ
シーベルトを超えないようにしなければならない旨を規定。
一覧へ