福島第一原子力発電所における当社職員の被ばく線量限度の超過について
平成23年4月27日
東京電力株式会社
当社は、福島第一原子力発電所における緊急時作業にかかる被ばく線量の確定作
業*1について、順次実施しておりますが、平成23年4月27日、東北地方太平洋沖
地震発生後の作業に従事していた女性職員1名について、平成23年1月1日を始期
とする3月までの実効線量(平成22年度第4四半期分)が17.55ミリシーベルトであ
り、法令に定める線量限度*2(5ミリシーベルト/3ヶ月)を超えていることを確
認しました。
当該の女性職員については、医師による診察の結果、健康への影響はないことを
確認しております。
また、3月23日以降、福島第一原子力発電所構内で女性職員を勤務させない運用
としております。
なお、第4四半期分の被ばく線量の確定作業は、現在も継続中です。
以 上
*1 被ばく線量の確定作業
作業に伴う被ばく線量に、免震重要棟内に滞在中の被ばく線量を評価・加
算するとともに、内部被ばくの預託実効線量を評価する作業。
*2 法令に定める線量限度
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第9条第1項第1号
放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないよう
にする旨を規定。
電離放射線障害防止規則第4条第2項
電離放射線障害防止規則第4条第2項に基づく線量限度等を定める告示第6
条第3項
女性の放射線業務従事者が受ける実効線量について、3ヶ月間で5ミリシ
ーベルトを超えないようにしなければならない旨を規定。
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