当社福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に係る報告の徴収について
平成23年4月30日
東京電力株式会社
本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規則に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条第1項に基づく報告
の徴収の指示をいただきました。
当社といたしましては、この指示文書*に基づき、福島第一原子力発電所第1号
機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に関して、原子
炉の安定的な冷却への効果および安全性の評価について、その内容を取りまとめ、
速やかに同院へ報告いたします。
* 指示文書
福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満
たす措置の実施に係る報告の徴収について
平成23・04・30原第1号
平成23 年4 月30 日
当省は、貴社が実施する応急の措置の妥当性を検証するため、核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の規則に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規
定に基づき、貴社に対し、下記の事項について速やかに報告するよう指示する。
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立て
に対する決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(1)異議申立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないと
き。(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため
緊急の必要があるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があると
き。
記
貴社福島第一原子力発電所第1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水
で満たす措置の実施に関して、それによる原子炉の安定的な冷却への効果及び次に
掲げる安全性の評価について報告すること。
(1)原子炉格納容器内の水位上昇に伴う原子炉建屋及び原子炉格納容器に対す
る構造強度への影響及び耐震性
・原子炉格納容器内の水位上昇に伴う、原子炉建屋並びにドライウェル、
サプレッションチェンバー等を始めとする原子炉格納容器の構造及び設
備の構造強度への影響評価結果
・原子炉建屋並びに原子炉格納容器の構造及び設備が設計用地震力に十分
耐えられるかに関する評価結果
(2)水位上昇により原子炉格納容器内の圧力が高まることによる影響
・原子炉格納容器内の水位上昇に伴う、原子炉格納容器内の圧力の上昇の
見通し
・上記見通しを踏まえた、原子炉格納容器内の圧力低減措置の必要性の検
証結果
(3)タービン建屋漏えい水の増加による影響
・1号機タービン建屋から漏えいしている又は今後漏えいする可能性があ
る水量の見通し及びその外部への漏えいの可能性
(4)その他燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に係る安全
性の評価に当たって必要な事項
以 上
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