非常用発電設備の保安規定上の取扱いに関する指示文書の受領について
平成23年4月9日
東京電力株式会社
当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「非常用発電設備の保安規
定上の取扱いについて」の指示文書*を受領いたしました。
当社はこのたびの指示に基づき、3月30日に受領した指示とあわせて、速やかに
対応いたします。
以 上
* 指示文書
「非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて(指示)」
(平成23年4月9日)
平成23年4月7日宮城県沖地震が発生し、東北電力株式会社東通原子力発電所に
おいて外部電源が喪失し、非常用発電設備が起動し、電源の確保を行ったが、その
後、外部電源が復旧したものの、非常用発電設備がトラブルにより停止し保安規定
上の運転上の制限を逸脱したとの報告を受けた。
現行の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第
77号)第16条7号等の保安規定の原子炉施設の運転に関することのうち、運転上の
制限の解釈は、定期検査中等の冷温停止状態及び燃料交換(使用済燃料貯蔵槽に使
用済燃料を貯蔵する場合を含む。以下同じ。)においては、原子炉ごとに非常用発
電設備1台が動作可能であることを必要としている。しかし、先般の平成23年東北
地方太平洋沖地震により発生した津波による福島第一原子力発電所の事故を踏まえ
ると、電源の確保が極めて重要であることから、当該解釈を見直すこととし、原子
炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、必要な非常用交流高圧電源母線
に接続する非常用発電設備が2台動作可能(同一発電所に複数炉ある場合には、必
要な非常用交流高圧電源母線に他号機に設置された非常用発電設備から受給可能な
場合の台数を含む。)であることを必要とすることとする。
ついては、先月30日に指示した電源車、消防自動車、消火ホース等の配備を含む
緊急安全対策に直ちに着手することを求めるとともに、上記解釈を満たし、併せて
緊急安全対策の一環である平成23年経済産業省令第11号の改正後の実用発電用原子
炉の設置、運転等に関する規則等による保安規定の変更を本年4月28日までに速や
かに行うことを求める。
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