平成23年東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象市町村の拡大について
平成23年3月16日
東京電力株式会社
このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに,心からお見舞い
申しあげます。
当社は,3月11日の東北地方太平洋沖地震に関連して災害救助法が適用された市
町村およびその周辺地域において,被害に遭われたお客さまからお申し出があっ
た場合には,電気料金等の特別措置を講じることとしております(平成23年3月
15日お知らせ済み)。
このたび,平成23年3月11日付で,茨城県,栃木県および千葉県の11市町村に災
害救助法が追加適用されたことを踏まえ,電気料金等の特別措置の対象市町村を
拡大することとし,電気事業法第21条第1項ただし書きにもとづく供給約款等以
外の供給条件(東北地方太平洋沖地震の被災者に対する特別措置)の設定を経済
産業大臣に追加申請し,認可を受けました。
なお,電気料金等の特別措置の対象および内容は次のとおりです。
<対象>
東北地方太平洋沖地震に関連して,3月11日以降,災害救助法が適用された地
域(茨城県水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸
太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,
鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田
市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,同郡大洗町,同郡城里町,那
珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡阿見町,那珂市,稲敷郡美浦村,同郡河内町,
筑西市,稲敷市,北相馬郡利根町,栃木県宇都宮市,千葉県旭市,香取市,山武
市および山武郡九十九里町)および隣接地域(茨城県坂東市,守谷市,結城郡八
千代町,結城市,栃木県大田原市,那須烏山市,真岡市,那須郡那珂川町,芳賀
郡茂木町,同郡益子町,日光市,鹿沼市,下野市,さくら市,塩谷郡塩谷町,同
郡高根沢町,下都賀郡壬生町,河内郡上三川町,芳賀郡芳賀町,小山市,千葉県
野田市,柏市,我孫子市,銚子市,香取郡東庄町,成田市,八街市,東金市,富
里市,匝瑳市,印旛郡栄町,山武郡大網白里町,同郡芝山町,同郡横芝光町,香
取郡神崎町,同郡多古町および印西市)において被災されたお客さまからのお申
し出に応じて適用させていただきます。
* 下線部は追加となる地域。
<措置内容>
1.支払期日の1か月延長
平成23年2月分(3月11日以降に支払期日を迎えるものに限る。),3月分
および4月分の電気料金について,支払期日(検針日の翌日から30日目)を1
か月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災時以降引き続き全く電気を使用していない場合には,被災日が属する月
分の次の月分の電気料金から6か月間に限り,電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され,平成23年9
月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては,原則として工事
費は申し受けません。
4.仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で,平成23年9月末日
までにお申し込みをいただいたものについては,仮設工事費は申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一部使用不能となった場合,平成23年9月末日までの
間は,復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
6.計量器等の取付工事費の免除
引込線,計量器などの取付位置を変更される場合で,平成23年9月末日まで
にお申し込みをいただいたものについては,原則として初回の工事費は申し受
けません。
以 上
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