プレスリリース 2011年

平成23年東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

                             平成23年3月15日
                             東京電力株式会社

 このたびの東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに,心からお見舞い
申しあげます。

 当社は,3月11日の東北地方太平洋沖地震のために大きな被害を受けられたお客
さまへの救済措置として,電気事業法第21条第1項ただし書きにもとづく供給約款
等以外の供給条件(東北地方太平洋沖地震の被災者に対する特別措置)の設定を経
済産業大臣に申請し,認可を受けました。その内容は次のとおりです。

<対象>
 東北地方太平洋沖地震に関連して,3月11日以降,災害救助法が適用された地域
(茨城県水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田
市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋
市,潮来市,常陸大宮市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つ
くばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,同郡大洗町,同郡城里町,那珂郡東海
村,久慈郡大子町および稲敷郡阿見町)および隣接地域(茨城県那珂市,筑西市,
坂東市,守谷市,稲敷市,結城郡八千代町,北相馬郡利根町,稲敷郡河内町,同郡
美浦村,栃木県大田原市,那須烏山市,真岡市,那須郡那珂川町,芳賀郡茂木町,
同郡益子町,千葉県野田市,柏市,我孫子市,香取市,銚子市および香取郡東庄町)
において被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

<措置内容>
1.支払期日の1か月延長
  平成23年2月分(3月11日以降に支払期日を迎えるものに限る。),3月分お
 よび4月分の電気料金について,支払期日(検針日の翌日から30日目)を1か月
 間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
  被災時以降引き続き全く電気を使用していない場合には,被災日が属する月分
 の次の月分の電気料金から6か月間に限り,電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
  被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され,平成23年9月
 末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては,原則として工事費は
 申し受けません。
4.仮設工事費の免除
  被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で,平成23年9月末日ま
 でにお申し込みをいただいたものについては,仮設工事費は申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
  災害により電気設備が一部使用不能となった場合,平成23年9月末日までの間
 は,復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
6.計量器等の取付工事費の免除
  引込線,計量器などの取付位置を変更される場合で,平成23年9月末日までに
 お申し込みをいただいたものについては,原則として初回の工事費は申し受けま
 せん。

                                  以 上

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