プレスリリース 2011年

福島第二原子力発電所3号機における新しい検査制度に基づく適切な定期検査間隔の設定に関する保安規程(保全計画)変更の届出および保安規定変更の認可申請について

                             平成23年2月8日
                             東京電力株式会社

 当社は、福島第二原子力発電所3号機において、原子力発電所の新しい検査制度
に基づき第16回定期検査(平成22年1月〜平成22年4月)までに収集した機器毎の
点検データ等をもとに、定期検査毎に点検を行う機器について技術的な評価を行っ
た結果、機器の点検および検査の間隔を26ヶ月とすることが可能であることを確認
しました。
 また、燃料交換間隔も含め評価を行った結果、定期検査間隔を現状の13ヶ月から
18ヶ月とすることが可能であることを確認しました。
 これらの評価結果を踏まえ、同号機の第17回定期検査(平成23年5月頃の開始予
定)終了後から次の定期検査までの間隔を設定するにあたっては、安全・安定運転
の実績を積み重ねることとし、従来の13ヶ月以内から16ヶ月以内にする計画としま
した。
                     (平成23年1月12日お知らせ済み)

 その後、電気事業法に基づく「保安規程*1 電気事業用電気工作物(原子力発
電工作物)」の保全計画届出および原子炉等規制法に基づく「福島第二原子力発電
所原子炉施設保安規定*2」の変更認可申請などの準備を進めておりましたが、本
日、経済産業省原子力安全・保安院に所定の手続きを実施しました。
 今後、同院による妥当性の確認・審査を受ける予定です。

 当社といたしましては、今後とも継続的に保全活動を充実させるとともに、原子
力発電所の安定運転に努め、安全性および信頼性の一層の向上を図ってまいります。

 なお、本件の詳細は添付資料のとおりです。

                                  以 上

添付資料
・保安規程および保安規定の変更概要(PDF 15.0KB)

*1 保安規程
    事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安について、電気事
   業法第42条に基づき、事業者自らが基本的な事項を定めて、国に届出ている
   もの。

*2 保安規定
    原子炉等規制法第37条第1項の規定に基づき、原子炉設置者が原子力発電
   所の安全運転を行ううえで遵守すべき基本的事項(運転管理・燃料管理・放
   射線管理・緊急時の処置など)を定めている。変更する場合も、国の認可が
   必要になる。




	

	



			
			
		

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